○笠岡市議会議員の欠席時における議員報酬等の特例に関する条例

令和4年6月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は,議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み,笠岡市議会議員(以下「議員」という。)が欠席のために,その職責を果たすことができない場合における議員報酬及び期末手当の支給に関し,笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成12年笠岡市条例第53号。以下「議員報酬条例」という。)の特例について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議をいう。

 笠岡市議会の定例会及び臨時会

 笠岡市議会会議規則(昭和33年笠岡市議会規則第1号)の規定に基づき設置された議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員派遣

 笠岡市議会会議規則第110条に規定する委員派遣

(2) 長期欠席 議員が,療養,長期不在その他の理由により,90日を超えて市議会の会議等に出席できなくなった場合をいう。

(3) 公務上の災害等 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年笠岡市条例第33号)の規定により認定された公務上の災害等をいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は,長期欠席をすることとなったときは,書面により速やかにその旨を議長に届け出なければならない。この場合において,当該議員自らが届け出ることができないときは,当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができるものとする。

2 病気による長期欠席の場合は,医師が記載した証明書を添付し届けなければならない。ただし,病名については非公開とする。

3 議員は,前項の規定による届出後に市議会の会議等に出席できることとなったときは,書面により速やかにその旨を議長に届け出なければならない。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が長期欠席したときの議員報酬は,議員報酬条例の規定により支給されるべき議員報酬から,次の表に掲げる長期欠席の期間に応じて,同表に掲げる割合(以下「減額割合」という。)を当該議員報酬に乗じて得た額を減じた額とする。

長期欠席の期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の20

180日を超え365日以下であるとき

100分の30

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の長期欠席の期間は,市議会において,議員の属する会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までとする。

3 第1項の規定は,長期欠席後に初めて市議会の会議等に出席した日の前日まで適用し,当該議員報酬は日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6月以内の期間において,前条の規定により議員報酬が減額して支給された月があるときの期末手当の額は,議員報酬条例の規定により支給されるべき期末手当の額に,当該期末手当に減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

2 前項の規定により期末手当を減額して支給する場合において,基準日の前6月以内の期間に異なる議員報酬の減額割合が適用されたときは,高い方の減額割合を適用する。

(適用除外)

第6条 次の各号に掲げる事由により市議会の会議等を長期欠席したときは,前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 議員の妊娠又は出産等で,次に掲げる期間の範囲内の場合(市議会の会議等を欠席することについて議長及び委員長に届け出ている場合に限る。)

 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間

 妊娠又は出産に起因する疾病により,市議会の会議等を欠席する必要があると医師が認める期間

(3) 本人及び配偶者による育児休業及び介護休業(市職員の規定に準ずる)

(4) 感染症等による出席停止

(5) その他議長が前4号の事由に準ずると認める場合

(議員報酬の支給停止)

第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として,逮捕,勾留その他のその身体を拘束される処分を受けたときは,当該処分を受けた日からその処分が解かれる日までの間,当該期間に係る日割りにより計算した額の議員報酬を停止する。

2 前項の規定において,当該月の議員報酬について既に支払われていたとき,又は支給の停止ができないときは,翌月の議員報酬から当該停止に係る額を差し引いて支給する。ただし,議員の辞職その他の事由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは,前項の規定は適用しない。

(期末手当の支給停止)

第8条 基準日の前6月以内の期間において,議員が前条第1項に規定する身体を拘束される処分を受けたときは,当該基準日に係る期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬等の支給)

第9条 第7条第1項及び前条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は,当該停止に係る刑事事件について訴訟を提起しない処分が行われたとき,又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは,その日の属する月の翌月の議員報酬の支給日に支給する。この場合において,当該議員が議員の資格を失っているときも,同様とする。

(議員報酬等の不支給)

第10条 第7条第1項及び第8条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は,当該停止に係る刑事事件の有罪判決が確定したときは支給しない。

2 刑の執行として刑事施設に収容される処分を受けたときは,その日から当該処分が終了するまでの間において,当該期間に係る日割りにより計算した額の議員報酬は支給しない。

3 基準日の前6月以内の期間において,前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは,当該基準日に係る期末手当は支給しない。

(日割計算)

第11条 第4条第3項第7条第1項及び第10条第2項の規定による日割りとは,その月の現日数を基礎として計算する。

(減額,支給停止及び不支給の効力)

第12条 この条例の規定による議員報酬並びに期末手当の減額,支給停止及び不支給については,その事由が生じた日の属する任期中に限り,その効力を有する。

(疑義の決定)

第13条 この条例の適用に関し,疑義が生じたときは,議長が議会運営委員会に諮り決定するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条に規定する議員報酬条例の規定により支給されるべき議員報酬については,議員報酬の減額を規定する条例がある場合には,その条例に規定する議員報酬の額を適用する。

3 この条例の施行の際,現に刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕,勾留その他の身体を拘束される処分を受けている議員については,この条例の施行の日に当該処分を受けたものとみなして,この条例を適用する。

笠岡市議会議員の欠席時における議員報酬等の特例に関する条例

令和4年6月28日 条例第22号

(令和4年6月28日施行)