○笠岡市議会委員会条例

昭和33年6月25日

条例第10号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の所属,名称及び所管事項)

第2条 議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称及び所管事項は,次のとおりとする。

(1) 予算決算委員会

予算議案に関する事項

決算認定議案に関する事項

予算決算等市財政に関する事項

(2) 総務文教委員会

政策部の所管に属する事項

危機管理部の所管に属する事項

総務部の所管に属する事項

市民生活部の所管に属する事項

会計課の所管に属する事項

教育委員会の所管に属する事項

監査委員の所管に属する事項

選挙管理委員会の所管に属する事項

公平委員会の所管に属する事項

他の委員会の所管に属しない事項

(3) 厚生産業委員会

健康福祉部の所管に属する事項

こども部の所管に属する事項

建設部の所管に属する事項

産業部の所管に属する事項

上下水道部の所管に属する事項

市立市民病院の所管に属する事項

農業委員会の所管に属する事項

病院建設推進課の所管に属する事項

(常任委員の定数)

第3条 常任委員会の委員の定数は,次のとおりとする。

(1) 予算決算委員会 18人(議長及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項の規定により議員のうちから選任された監査委員は,所属しない。)

(2) 総務文教委員会 10人

(3) 厚生産業委員会 10人

(常任委員の任期)

第4条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,8人とする。

3 前項の委員の任期は,前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第6条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長の指名による。

2 議長は,委員の選任事由が生じたとき,速やかに選任する。

3 議長は,常任委員の申出があるときは,当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第4条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を決めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第9条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(招集)

第13条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

3 委員長は,委員会を招集するときは,開会の日前2日までに,その日時,場所及び事件を委員に通知しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

(定足数)

第14条 委員会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫,若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席して,発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は,議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,委員長は,討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第20条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その者議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は,会議中はみだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において法,笠岡市議会会議規則(昭和33年笠岡市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長は,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは,議長は,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び識見を有する者等(以下「公述人」という。)は,前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(参考人)

第27条の2 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については,第25条第26条及び前条の規定を準用する。

(記録)

第28条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については,法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は,議長が保管する。

(会議規則との関係)

第29条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 笠岡市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和31年笠岡市条例第24号)は,廃止する。

(昭和35年4月1日条例第14号)

この条例は,昭和35年4月29日から施行する。

(昭和41年5月23日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行日において,現に在任する常任委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず議員の在任期間とする。

(昭和43年12月17日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年5月9日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年5月10日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年9月22日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年9月11日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月28日条例第25号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第8号)

この条例は,昭和63年4月29日から施行する。

(平成5年1月26日条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行日以後に選任された議会運営委員会の委員の任期は,改正後の笠岡市議会委員会条例第4条の2第3項の規定にかかわらず,平成6年5月14日までとする。

(平成9年3月21日条例第2号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第12号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以後の最初の常任委員の任期満了に伴う新たな常任委員の選任の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の条例に基づく常任委員会に付議されている事件は,改正後の条例の規定に基づく当該所管の常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。

(平成16年3月8日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月28日の任期満了に伴う一般選挙後設置される常任委員会の委員から適用する。

(平成17年5月20日条例第23号)

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月8日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後にする新たな常任委員の選任の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第10号)

この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の笠岡市議会委員会条例第19条の規定は適用せず,改正前の笠岡市議会委員会条例第19条の規定は,なおその効力を有する。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条の改正規定は,この条例の公布の日以後初めて行われる一般選挙により選出される市議会議員の任期の始まる日から施行する。

(令和5年3月13日条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

笠岡市議会委員会条例

昭和33年6月25日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和33年6月25日 条例第10号
昭和35年4月1日 条例第14号
昭和41年5月23日 条例第21号
昭和43年12月17日 条例第35号
昭和45年5月9日 条例第26号
昭和47年5月10日 条例第17号
昭和47年9月22日 条例第31号
昭和54年9月11日 条例第30号
昭和58年6月28日 条例第25号
昭和63年3月10日 条例第8号
平成5年1月26日 条例第1号
平成5年3月23日 条例第18号
平成9年3月21日 条例第2号
平成12年3月14日 条例第1号
平成13年3月21日 条例第12号
平成14年3月18日 条例第10号
平成16年3月8日 条例第1号
平成17年5月20日 条例第23号
平成18年12月25日 条例第42号
平成19年3月8日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第10号
平成22年3月3日 条例第2号
平成24年3月28日 条例第10号
平成25年3月18日 条例第10号
平成27年3月16日 条例第11号
平成29年3月15日 条例第1号
令和元年6月27日 条例第7号
令和5年3月13日 条例第2号