○笠岡市教育集会所条例施行規則

令和4年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市教育集会所条例(昭和48年笠岡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 笠岡市教育集会所(以下「集会所」という。)の開館時間は,午後2時30分から午後6時30分までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第3条 集会所の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により集会所の使用の許可を受けようとする者は,使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は,集会所の使用を許可したときは,使用許可書を交付する。

(使用の変更及び取消し)

第6条 集会所の使用許可を受けた者が,許可された事項を変更し,又は取消しをしようとするときは,速やかに使用許可変更(取消し)申請書に使用許可書を添えて,市長の許可を受けなければならない。

(委員会の組織)

第7条 条例第10条第1項に規定する笠岡市教育集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 教育関係者

(2) 地域住民

(3) その他市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第8条 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第9条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,会議を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の規定に基づく運営委員会に関する必要な手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

笠岡市教育集会所条例施行規則

令和4年3月15日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)