○笠岡市教育集会所条例

昭和48年3月30日

条例第25号

(設置)

第1条 地域住民の組織的教育活動を助長し,人権教育の推進,健康の増進,教養及び生活文化の向上を図るため,教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市教育集会所

笠岡市笠岡3321番地

(事業)

第3条 集会所は,次の事業を行う。

(1) 人権教育の推進に関すること。

(2) 講習会,実習会等各種の行事の開催に関すること。

(3) 体育,レクリエーション及び教養文化の振興に関すること。

(4) 生活相談及び生活改善指導に関すること。

(5) その他市長が必要と認めた事業

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,集会所の使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 集会所の使用料は,無料とする。

(使用許可の取消し)

第7条 市長が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,集会所の使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) 使用の権利を他に譲渡し,又は転貸したとき。

(3) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は,その使用を終わったとき(使用許可の取消し,又は使用停止を命ぜられたときを含む。)は,直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

(使用者の責任)

第9条 使用者が施設又は器具を破損し,又は亡失したときは,市長の指示に基づいて,これを原形に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(運営委員会の設置)

第10条 集会所の運営について審議するため,笠岡市教育集会所運営委員会を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年6月18日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年9月14日条例第63号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年12月12日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月15日条例第10号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

笠岡市教育集会所条例

昭和48年3月30日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)