○笠岡市高齢者コロナワクチン接種タクシー料金助成事業実施要綱

令和3年6月30日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市が新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)接種を実施し,高齢者が笠岡市が指定する集団接種会場(以下「接種会場」という。)から居住地まで帰宅する際にタクシーを利用する場合において,ワクチンを接種した高齢者の身体的及び経済的負担を軽減するとともに,ワクチンの接種率向上を図ることを目的とし,タクシー料金の一部を助成するタクシーチケット(以下「チケット」という。)を交付することに関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 タクシーチケットの交付を受けることができる者は,昭和32年4月1日以前に生まれた者,又は接種日において65歳以上である者で,市内に居住し,ワクチン接種をした接種会場から居住地まで帰宅する際にタクシーを利用する者とする。

(タクシー事業者)

第3条 利用できるタクシーは,笠岡市高齢者タクシー料金助成事業実施要綱(平成29年笠岡市告示第54号)に規定する高齢者タクシー料金助成事業に登録のあるタクシー事業者が配置する事業用自動車とする。

(利用手続等)

第4条 交付対象者(以下「利用者」という。)は,チケットを希望する場合,接種会場での経過観察時に接種会場の管理者に申出るものとする。

2 管理者は,利用者から前項に規定する申し出があった場合,チケット(1回当たり500円分2枚)を交付するものとする。

3 利用者は,タクシーを予約する際に,チケットを使用する旨をタクシー事業者に伝えなければならない。

4 利用者は,タクシーを降車時に,運転手にチケットを渡さなければならない。

5 タクシー事業者は,受領したチケットに,乗車料金,笠岡市請求額等,必要事項を記入し,保管しなければならない。

6 チケットの利用は,受領した当日に限り有効とする。

7 チケットの交付は,令和5年3月末日までとする。

(助成金の請求)

第5条 タクシー事業者は,市長に対して助成金を請求するときは,利用者から受け取った使用済チケットを1月ごとに取りまとめ,笠岡市高齢者タクシー料金助成事業請求書に添付して市長に提出するものとする。

2 助成金の額は,使用済チケットに記載した笠岡市請求額の合計の額とする。

3 市長は,タクシー事業者から助成金の適正な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(チケットの使用方法)

第6条 チケットは,1回の乗車につき乗車料金が1,000円以下の場合は1枚,1,000円を超える場合は2枚使用できる。ただし,複数人で使用することもできる。

2 おつりはでない。

3 乗車料金とチケットの差額は,利用者の負担とする。

(支給の取消し又は返還)

第7条 市長は,タクシー事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の支給の決定を取り消し,又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年5月18日から適用する。

(令和4年1月6日告示第7号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年9月30日告示第197号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市高齢者コロナワクチン接種タクシー料金助成事業実施要綱

令和3年6月30日 告示第115号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年6月30日 告示第115号
令和4年1月6日 告示第7号
令和4年9月30日 告示第197号