○笠岡市私立保育所等施設整備事業費補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第41号
笠岡市私立保育所緊急整備事業費補助金交付要綱(平成23年笠岡市告示第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置された私立保育所及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定に基づき設置された私立認定こども園(以下「私立保育所等」という。)の施設整備を行う事業者に対し,予算の範囲内において,笠岡市私立保育所等施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は,次に掲げる事業とする。
(1) 保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発0508第1号。以下「保育所等交付要綱」という。)において,交付の対象として規定する事業
(2) 認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け文部科学大臣裁定。以下「認定こども園交付要綱」という。)において,交付の対象として規定する事業(ただし,認定こども園交付要綱において定められた認定こども園施設整備交付金実施要領別紙1において対象となる事業に限る。)
(3) 岡山県安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱(以下「岡山県安心こども基金交付要綱」という。)第2条第1項第1号又は第4号において,交付の対象として規定する事業
(1) 保育所等交付要綱第8項の規定により算定された交付額
(2) 認定こども園交付要綱別記の規定により算定された交付金の額
(3) 岡山県安心こども基金交付要綱第3条の規定により算定された交付額
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は,この要綱及び規則に定めるところにより,補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し,その旨を書面により補助事業者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 この補助金の交付の決定には,次の条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業のうち,次のものを変更する場合には,市長の承認を受けること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(2) 補助対象事業を中止し,又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は,市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合には,速やかに市長に報告し,その指示を受けること。
(4) 補助対象事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに当該事業により取得し,又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令((昭和40年大蔵省令第15)で定めている耐用年数を経過するまで,市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,担保に供し,取壊し,又は廃棄しないこと。
(5) 前号の規定により,市長の承認を受けて財産を処分した結果,その処分に係る収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付すること。
(6) 補助対象事業により取得し,又は効用の増加した財産については,当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図ること。
(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は,速やかに市長に報告し,当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付すること。
(8) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けないこと。
(9) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(10) 補助対象事業を行うために締結する契約については,市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,補助金の交付の決定に係る事業が完了したときは,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,市長が必要と認める書類を添えて,補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めるときは,補助金の額を確定し,書面により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは,補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第11条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の決定を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に交付の決定がされた補助金については,なお従前の例による。