○笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付要綱(平成24年笠岡市告示第40号。以下「志縁型補助金交付要綱」という。)に規定する補助金の交付に関し,市が実施するガバメントクラウドファンディングにより集まった寄附金(以下「寄附金」という。)を補助金として交付するものについて,志縁型補助金交付要綱に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,ガバメントクラウドファンディングとは,ふるさと納税制度を活用し,インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金を調達する仕組みをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は,志縁型補助金交付要綱第4条各号に掲げるもののほか,次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 志縁型団体が本市と協働して実施する事業であり,その事業が特定の目的の達成に資すると市長が認めた事業

(2) 寄附金の目標額を100万円以上とする事業

(3) 寄附金が目標金額に達しない場合でも実施する事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,対象事業に要した経費のうち,市長が必要と認めた経費とする。ただし,資本金及び人件費については,補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,寄附金の額から当該寄附金に係るふるさと納税ポータルサイトの利用手数料,決済手数料,寄附者に提供する返礼品の費用及びその発送に要する経費相当額を差し引いた金額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(事業の認定)

第6条 ガバメントクラウドファンディングによる補助金の交付を受けようとする志縁型団体(以下「認定申請者」という。)は,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前条の規定による認定申請があったときは,対象となる事業の目的,内容,効果,経費等を審査の上,認定の適否を決定し,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業認定(不認定)通知書(様式第2号)により,認定申請者に通知するものとする。

(寄附の募集)

第7条 市長は,前条第2項の規定により事業を認定したときは,ガバメントクラウドファンディングを活用して,ふるさと納税ポータルサイトに掲載し,一定期間,資金提供者からの寄附を募るものとする。

(寄附金額の通知)

第8条 市長は,寄附金の募集期間が満了し,寄附金額が確定したときは,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業寄附金額確定通知書(様式第3号)により認定申請者にその金額を通知しなければならない。

(交付申請)

第9条 前条の規定により,寄附金額確定通知書を受けた認定申請者(以下「交付申請者」という。)が,補助金の交付を受けようとするときは,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付申請書(様式第4号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第10条 市長は,前条の規定による交付申請があったときは,その内容を精査し,交付すべきものと認めるときは,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により,交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業を完了したときは,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は,前条の規定による実績報告を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業補助金請求書(様式第8号)により,補助金を市長に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は補助金の交付の目的を達成するため,特に必要があると認めるときは,補助金の概算払をすることができる。

3 補助事業者は,前項の補助金の概算払を受けようとするときは,笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付要綱の一部改正)

2 笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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笠岡市ガバメントクラウドファンディング型志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)