○笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付要綱
平成24年3月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,志縁型団体が本市と協働して実施するまちづくり事業を支援することにより,新たなる公として地域課題の解決を目指す市民活動団体との協働を推進し,もって持続可能な地域社会の構築に資するため,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において,志縁型団体とは,特定の目的を持ち,その目的を達成するため組織し,事業を実施する団体をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体は,公益性のある活動をする志縁型団体で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 笠岡市市民活動支援センター登録団体であること。
(2) 組織,運営等に関する規約等があり,会員名簿を備えていること。
(3) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を強化育成することを目的とする団体でないこと。
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党その他政治団体を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。
(5) 団体及び団体の構成員等が,笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第1号から第4号までに該当しないこと。
(6) 営利のみを目的とする事業を行う団体でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は,次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 市と協働で実施することにより,地域課題の解決又は改善につながる公益的な事業
(2) 先進性又は先駆性が認められる事業であり,まちづくりへの波及効果が期待できる事業
(3) 志縁型団体が主体となって実施する事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は,対象事業に要した経費のうち,市長が必要と認めた経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,20万円を上限とし,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 補助金の交付は,同一年度において1団体につき1事業とし,同一の事業を連続して行う場合の交付回数は,2回を限度とする。この場合において,連続して2回交付を受けた団体は,2回目の交付後1年を経過した後,申請できるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする志縁型団体(以下「申請者」という。)は,笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は,補助事業を完了したときは,笠岡市志縁型団体協働のまちづくり事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要書類を添えて,事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,市長は補助金の交付の目的を達成するため,特に必要があると認めるときは,補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第71号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月29日告示第40号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。