○笠岡市地区公民館長の任用等に関する要綱

令和2年2月25日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市公民館条例(昭和54年笠岡市条例第38号。以下「条例」という。)第2条に規定する公民館に配置する館長(地区公民館に限る。以下同じ。)の任用等について,必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 館長は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

2 職務上における館長の職名は,公民館長とする。

(職務)

第3条 館長は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第27条第2項の職務を行う。

(任用期間等)

第4条 館長の任用期間は,2年とする。

2 笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,館長の任用に当たって,公民館職員等候補者推薦委員会から候補者の推薦を受けるものとする。

(報酬等)

第5条 館長の報酬及び費用弁償は,笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年笠岡市条例第54号)に定めるところによる。

(服務)

第6条 館長は,その職務を遂行するに当たっては,所属長の指示に従わなければならない。

2 館長は,職務の遂行に当たって,この要綱に定めるもののほか,関係法令を遵守しなければならない。

3 館長は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

4 館長は,他の職と兼職する場合は,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(退職)

第7条 館長は,第4条の任用期間が満了したときは,離職する。

2 館長は任用期間の途中において退職しようとするときは,その1か月前までに教育委員会に退職願を提出しなければならない。

3 教育委員会は,館長が次の各号のいずれかに該当する場合においては,30日前に予告し,又は30日分の平均報酬を支給して解職することができる。

(1) 勤務実績が良くないと認められる場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないと認められる場合

(3) 前2号に定める場合のほか,その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 事務又は事業の運営上,任用を継続する必要がなくなった場合

4 教育委員会は,館長が次の各号のいずれかに該当する場合においては,免職することができる。

(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(2) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(3) 前2号に定める場合のほか,第6条の規定に違反した場合

(様式)

第8条 この要綱に必要な申請書その他の様式は,常勤の職員の例による。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 館長の任用に関する必要な手続その他の準備行為は,この要綱の施行の日前においても行うことができる。

笠岡市地区公民館長の任用等に関する要綱

令和2年2月25日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)