○笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成12年9月14日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は,法令又は条例に別に定めのあるものを除き,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬(以下「報酬」という。)は,別表第1から別表第3までのとおりとする。ただし,本市の常勤の職員が,別表第1から別表第3までに掲げる特別職の職を兼ねた場合の報酬は,所要の調整を行うことができる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは,その費用を弁償する。

2 前項に規定する費用弁償は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とし,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長等に適用される相当規定を準用する。ただし,別表第2及び別表第3に掲げる特別職の職員については,旅費条例に規定するその他の職員に適用される相当規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず,別表第1から別表第3までの表中日額をもって報酬の額を定められている者が交通機関を利用して会議等に出席したときは,その実費を支給する。

(報酬の支給方法)

第4条 年額による報酬は,就任の日の属する月から,任期満了,退職,失職若しくは死亡した日の属する月まで支給し,月額による報酬は就任の日から,任期満了,退職,失職若しくは死亡した日まで支給する。ただし,任期満了後,後任者が就任するまで引き続き職務を行った者に対しては,その間従前の報酬を支給する。

2 前項の場合において,年額を月額に換算する場合は,年額を12分し,月額を日額に換算する場合は,その現日数により日割により計算する。

第5条 報酬の支給日は,次の各号に定めるところによる。

(1) 年額による報酬は,3月末日までに支給する。ただし,年の中途において任期満了,退職,失職若しくは死亡したとき,又は市長において必要があると認められるときは,その都度支給することができる。

(2) 月額による報酬は,その月末までに支給する。

(3) 日額による報酬は,その都度支給する。

(費用弁償の支給方法)

第6条 第3条第1項及び第2項に規定する費用弁償の支給方法については,一般職の職員の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行前に生じた事由に基づく報酬及び費用弁償の支給については,なお従前の例による。

(平成16年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年笠岡市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月7日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年7月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定(「職員をして」を「職員に」に,「調製」を「作成」に改める部分を除く。)及び附則第5項の規定は,公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成21年12月24日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の各条例の規定は適用せず,改正前の各条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成27年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第14号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第10号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地方自治法第138条の4第1項に規定する市の執行機関の委員

区分

報酬の額

教育委員会

委員

月額 77,500円

選挙管理委員会

委員長

月額 38,000円

その他の委員

月額 32,000円

臨時に委員に充てられた補充員

日額 6,600円

公平委員会

委員長

月額 27,000円

その他の委員

月額 20,000円

監査委員

議会議員のうちから選任された者

月額 38,000円

識見を有する者のうちから選任された者

月額 117,000円

農業委員会

会長

基本給 月額 45,500円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

会長代理

基本給 月額 38,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

その他の農業委員

基本給 月額 32,500円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 30,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員

日額 6,600円

別表第2(第2条関係)

地方自治法第138条の4第3項に規定する市の附属機関の委員

区分

報酬の額

公民館運営審議会委員

年額 12,900円

吉田文化会館運営委員会委員

年額 12,900円

行政不服審査会委員

任命権者の定める額

介護認定審査会委員

障害認定審査会委員

その他附属機関の委員

日額 6,600円

別表第3(第2条関係)

その他法律又は条例に規定する委員及び嘱託員

区分

報酬の額

吉田文化会館長

月額 89,000円

地区公民館長

月額 45,000円

選挙長

一回につき 19,000円以内

開票管理者

一回につき 19,000円以内

投票所の投票管理者

一回につき 21,000円以内

期日前投票所の投票管理者

一回につき 18,500円以内

開票立会人

一回につき 11,700円以内

選挙立会人

一回につき 11,700円以内

投票所の投票立会人

一回につき 13,800円以内

期日前投票所の投票立会人

一回につき 12,200円以内

社会教育委員

日額 6,600円

スポーツ推進委員

日額 6,600円

文化財保護委員

日額 6,600円

学校医,学校歯科医及び学校薬剤師

任命権者の定める額

保育所の嘱託医

児童扶養手当認定嘱託医

その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に定める非常勤の委員及び嘱託員

笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成12年9月14日 条例第54号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成12年9月14日 条例第54号
平成16年3月12日 条例第7号
平成17年12月7日 条例第34号
平成18年7月3日 条例第26号
平成18年12月15日 条例第35号
平成20年9月25日 条例第23号
平成21年12月24日 条例第25号
平成24年3月16日 条例第3号
平成26年3月14日 条例第8号
平成27年3月25日 条例第17号
平成27年12月24日 条例第30号
平成28年3月25日 条例第22号
平成30年3月13日 条例第14号
平成31年3月28日 条例第10号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年9月23日 条例第31号