○笠岡市ファミリーサポートセンター利用料金減免事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成12年笠岡市告示第31号。以下「実施要綱」という。)第14条第1項の規定による利用料金の減免(以下「減免」という。)に係る費用に対し,予算の範囲内において笠岡市ファミリーサポートセンター利用料金減免事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は,実施要綱第2条第2項に規定する依頼会員とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は,実施要綱第14条第1項の規定により減額する利用料金する。
(提供会員の登録)
第4条 補助金の交付を受けようとする提供会員(以下「申請者」という。)は,あらかじめ笠岡市ファミリーサポートセンター利用料金減免事業登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 前条の規定による登録の有効期間は,登録の決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第6条 登録期間の有効期間満了1月前までに市長又は第4条第2項の規定による登録を受けた申請者(以下「登録提供会員」という。)から何らかの意思表示が行われないときは,有効期間満了の翌日から起算して1年間登録を更新したものとみなす。
(変更等の届出)
第7条 登録提供会員は,実施要綱第10条の規定により退会したときは,速やかに笠岡市ファミリーサポートセンター利用料金減免事業変更届を市長に提出するものとする。
(補助金の支給及び代理受領)
第8条 市長は,登録提供会員が実施要綱第14条第3項の認定通知書の交付を受けた者(以下「認定会員」という。)から委任を受けているときは,補助金として当該認定会員に支払われるべき額を限度として,当該認定会員に代わり,当該登録提供会員に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは,認定会員に対し補助金の支給があったものとみなす。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付を受けようとする登録提供会員は,笠岡市ファミリーサポートセンター利用料金減免事業請求書(様式第3号)及び利用料金減免事業実績報告書に認定会員の認定通知書の写しを添えて,援助活動を実施した月の翌月の15日までに市長に提出するものとする。
2 補助金の額は,認定通知書に記載の額に,活動時間を乗じて得た額とする。
3 市長は,登録提供会員から補助金の適正な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第10条 市長は,登録提供会員が,偽りその他の不正の手段によって補助金の交付を受けたとき,当該補助額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等の保存)
第11条 登録提供会員は,補助金の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。