○笠岡市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠岡市条例第20号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,条例において使用する用語の例による。
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表を準用し,その職種に応じ,別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)を適用する。
(級及び号給の基準)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の級及び号給の基準は,職種に応じそれぞれ別表第2の定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるとおりとする。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の級及び号給は,職種に応じそれぞれ職種別基準表の基礎号給欄に定められている号給(以下「基礎号給」という。)とする。
2 前項の号給は,職種の区分ごとにそれぞれ職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず,フルタイム会計年度任用職員となった者であって経験年数(会計年度任用職員としての職務に在職していた年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は,当該フルタイム会計年度任用職員の職種の区分に係る基礎号給の号数に,当該経験年数の月数を24で除した数(その数に1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 日額で支給される特殊勤務手当は,その手当を受けるフルタイム会計年度任用職員が勤務した日の当該勤務に従事した時間が3時間45分未満のときは,当日分は支給しない。
(給与の支給)
第9条 条例第14条第2項の規定により規則で定める給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)は,15日とする。ただし,その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第10条 条例第19条の規定により特殊勤務に係る報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の範囲及び報酬の額は,フルタイム会計年度任用職員の例による。
2 日額で支給される特殊勤務に係る報酬は,その報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が勤務した日の当該勤務に従事した時間が3時間45分未満のときは,当日分は支給しない。
(期末手当)
第11条 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 定型的な業務を行う職務 翌月7日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)
(2) 相当の知識又は経験を必要とする職務 それぞれ次に掲げる日
ア 基本報酬及び特地勤務に係る報酬 15日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)
イ 特殊勤務,時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬 翌月15日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)
(通勤に係る費用弁償)
第13条 通勤に要する費用は,条例第30条第1項に定められた範囲内の額を1週間の勤務日数に応じて弁償する。
2 1週間の勤務日数の定めがないパートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用は,任命権者が別に定めるところにより弁償する。
(通勤に係る費用弁償の支給日)
第14条 通勤に係る費用弁償の支給日は,条例別表に規定する職務に応じ,次に掲げる日とする。
(1) 定型的な業務を行う職務 翌月7日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)
(2) 相当の知識又は経験を必要とする職務 15日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)
(船員の時間外勤務手当)
第15条 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員が,船員法第64条第1項若しくは第2項又は船員法第64条の2第1項の規定により作業に従事した勤務は,条例第7条第1項第1号及び条例第20条第1項第1号中「100分の125」とあるのは,「100分の130」(条例第7条第1項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。)とし,条例第7条第2項及び条例第20条第2項中「100分の25」とあるのは,「100分の30」とする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職種別基準表の適用方法の特例)
2 この規則の施行日の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職として任用されていた者,同法第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者が,会計年度任用職員(施行日の前日において任用されていた職種又は勤務時間(以下「職種等」という。)と施行日において任用されていた職種等が異なる会計年度任用職員は除く。)として任用された場合の号給については,第5条第1項の規定にかかわらず,施行日の前日に受けていた給料額を下回らない給料額の号給とすることができる。
(特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬の特例)
3 この規則の施行日から令和3年3月31日までの間における特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬の額(以下「特殊勤務手当等の額」という。)については,別表第3中「1,000円」とあるのは「1,130円」と,「660円」とあるのは「750円」と,「720円」とあるのは「820円」とし,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における特殊勤務手当等の額については「1,000円」とあるのは「1,070円」と,「660円」とあるのは「710円」と,「720円」とあるのは「770円」とする。
附則(令和2年6月26日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
(特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬の特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬の額(以下「特殊勤務手当等の額」という。)については,別表第3中「400円」とあるのは「460円」とし,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における特殊勤務手当等の額については,「400円」とあるのは「430円」とする。
附則(令和3年1月26日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は,令和2年11月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年12月2日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年5月19日規則第17号)
この規則中,第1条の規定は令和5年5月1日から,第2条の規定は同年5月8日から施行する。
附則(令和5年7月31日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月30日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
会計年度任用職員給料表
職種 | 準用する給料表 |
事務職 | 行政職給料表 |
保育・教育職 | 教育職給料表 |
医療職(2) | 医療職給料表イ医療職給料表(2) |
医療職(3) | 医療職給料表ウ医療職給料表(3) |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 職務 | 基礎号給 | 上限 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |||
事務職 | 一般事務 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 8 | 1 | 18 |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 13 | 2 | 23 | ||
再雇用職員 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 33 | 1 | 43 | |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 13 | 2 | 23 | ||
土木・建築技術職員 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 15 | 1 | 25 | |
司書 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 17 | 2 | 27 | |
学芸員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 17 | 2 | 27 | |
社会福祉士,手話通訳士,面接相談員,介護支援専門員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 17 | 2 | 27 | |
臨床心理士 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 25 | 2 | 35 | |
介護認定調査員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
母子・父子自立支援員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 25 | 2 | 35 | |
要保護児童相談員,家庭相談員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 13 | 2 | 23 | |
ファミリーサポートセンターアドバイザー | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 13 | 2 | 23 | |
消費生活相談員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 13 | 2 | 23 | |
教育相談員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 13 | 2 | 23 | |
主任教育相談員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 15 | 2 | 25 | |
育成センター指導員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
主任育成センター指導員 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 5 | 2 | 15 | |
社会教育施設副館長・顧問 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 15 | 2 | 25 | |
介護職員 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 26 | 1 | 36 | |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 17 | 2 | 27 | ||
看護助手 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 26 | 1 | 36 | |
看護助手(夜勤有り) | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 28 | 1 | 38 | |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 21 | 2 | 31 | ||
作業員 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 30 | 1 | 40 | |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 7 | 2 | 17 | ||
主任作業員 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 36 | 1 | 46 | |
調理員(保育教育施設勤務) | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 17 | 1 | 27 | |
調理員(福祉施設勤務) | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 26 | 1 | 36 | |
船舶運転手 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 24 | 2 | 34 | |
船舶補助員 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 22 | 1 | 32 | |
有害鳥獣対策員 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 31 | 1 | 41 | |
公民館主事 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 9 | 1 | 19 | |
保育・教育職 | 保育士,幼稚園教諭,保育教諭 | 定型的な業務を行う職種 | 1 | 12 | 1 | 22 |
相当の知識又は経験を必要とする職種 | 2 | 26 | 2 | 36 | ||
保育士,幼稚園教諭,保育教諭(クラス担任) | 定型的な業務を行う職種 | 1 | 15 | 1 | 25 | |
幼稚園副園長 | 相当の知識又は経験を必要とする職種 | 2 | 27 | 2 | 37 | |
主任育成士 | 相当の知識又は経験を必要とする職種 | 2 | 23 | 2 | 33 | |
医療職(2) | 理学療法士,作業療法士,臨床検査技師,診療放射線技師,歯科衛生士 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 18 | 1 | 28 |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 49 | 2 | 59 | ||
栄養士 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 14 | 1 | 24 | |
薬剤師 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 65 | 2 | 75 | |
医療職(3) | 保健師 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 26 | 1 | 36 |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 60 | 2 | 70 | ||
看護師 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 21 | 1 | 31 | |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 56 | 2 | 66 | ||
准看護師 | 定型的な業務を行う職務 | 1 | 18 | 1 | 28 | |
相当の知識又は経験を必要とする職務 | 2 | 33 | 2 | 43 |
備考 この表に規定のない職種の基準については,任命権者が別に定める。
別表第3(第8条,第10条関係)
支給を受ける会計年度任用職員の範囲 | 額 | |||
1 | 直接し尿又はごみの処理に従事した会計年度任用職員 | 環境課 | 給料又は基本報酬を月額で定める会計年度任用職員 | 1日 1,000円 |
給料又は基本報酬を日額で定める会計年度任用職員 | 1日 660円 | |||
その他 | 給料又は基本報酬を月額で定める会計年度任用職員 | 1日 720円 | ||
給料又は基本報酬を日額で定める会計年度任用職員 | 1日 660円 | |||
2 | 直接道路作業に従事した会計年度任用職員 | 1日 660円 | ||
3 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の患者又は感染症の病原体に感染され,若しくは感染された疑いのある物件に接触し,又は防疫に従事した会計年度任用職員 | 1回 400円 |
備考 笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年笠岡市条例第4号)第24条第1項に規定する会計年度任用病院企業職員については,笠岡市病院企業職員の特殊勤務手当支給規定(平成13年笠岡市病院管理規程第15号)を適用する。