○笠岡市移住支援金交付要綱
令和元年9月24日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は,岡山県(以下「県」という。)が策定したおかやま創生総合戦略及び市が策定した笠岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,県内への移住及び県内における定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため,市が,県と共同して行う移住支援事業(就業・起業の場合),マッチング支援事業及び移住支援事業(テレワークの場合)並びに移住支援事業(関係人口の場合)において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市に移住した者(第3条に定める要件に該当する場合に限る。)に対し,予算の範囲内において笠岡市移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとする。
2 移住支援金の交付については,岡山県移住支援事業(就業・起業の場合)・マッチング支援事業実施要領(令和元年6月5日制定),岡山県移住支援事業(テレワークの場合)実施要領(令和3年4月1日制定),岡山県移住支援事業(関係人口の場合)実施要領(令和3年4月1日制定),笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)及び法令等の定めるところによるほか,この要綱に定めるところによる。
(交付金額)
第2条 移住支援金の交付金額は,2人以上の世帯の場合にあっては100万円,単身の場合にあっては60万円とする。なお,18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。
(1) 移住等に関する用件。
ア 移住元が,次の全てに該当する者であること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し,東京23区への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。ただし,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(ウ) ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等に通学し,東京23区内の企業等へ就職したものについては,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先が,次の全てに該当する者であること。
(ア) 申請者が笠岡市に転入した時期が,本市にデジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって,岡山県において移住支援事業の詳細が公表された後であること。
(イ) 移住支援金の申請時において,笠岡市に転入して1年以内であること。
(ウ) 市税及び税外収入金の滞納がないこと。
(エ) 移住支援金の申請日から5年以上,笠岡市に継続して居住する意思を有していること。
ウ 次に掲げる要件に全て該当すること。
(ア) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号。以下「暴排対策要綱」という。)第2条第1号から第4号までの規定に該当しないこと。
(イ) 日本人である者又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他岡山県知事又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めていないこと。
(2) 就業に関する要件。
ア 一般の場合,次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて,県内に本店又は事務所を有する法人の,県内に所在する事業所に就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
(イ) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(ウ) 就業先が,岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う法人であること。
(エ) 当該法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(カ) 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者,取締役などの経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。
(キ) 求人への応募日が,マッチングサイトに(ウ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
イ 専門人材の場合,岡山県の行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって,次に掲げる要件に全て該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて,県内に本店又は事業所を有する法人の,県内に所在する事業所に就業し,かつ,申請時において連続して3か月以上在職していること。
(イ) 当該法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(ウ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。
ウ 起業に関して,1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けているものであること。
エ テレワークを利用し移住した者は,次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
オ 関係人口の場合,次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(ア) 過去,笠岡市にふるさと納税を行ったことがある者
(イ) 岡山県又は笠岡市が主催,共催,参加若しくは後援した移住イベント又は「近畿笠岡思民の集い」並びに「東京笠岡思民の集い」に参加したことがある者
(3) 2人以上の世帯として申請する場合においては,次に掲げる要件に全て該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって,岡山県において移住支援事業の詳細が公表された後に,笠岡市に転入したものであること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,移住支援金の申請時において,笠岡市に転入して1年以内であること。
オ 申請者を含む世帯員がいずれも,暴排対策要綱第2条第1号から第4号までの規定に該当しない者であること。
(移住支援金の交付)
第6条 市長は,前条の交付決定を行った申請者に対し,当該申請から3月以内に移住支援金を交付するものとする。
(再交付の決定等)
第8条 市長は,前条の規定による再交付願があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,移住支援金交付決定通知書を再発行し,当該通知書の右上部に「再交付」と明記した上で,申請者に交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第9条 岡山県知事及び市長は,移住支援事業の実施状況等を確認するため必要があると認めるときは,報告及び立入調査を求めることができる。
2 移住支援金の交付を受けた者は,前項の要請を受けた場合は,これに協力しなければならない。
(返還請求)
第10条 市長は,移住支援金の交付を受けた者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは,移住支援金の全額(オに該当する場合は半額)の返還を請求するものとする。ただし,就業先の企業の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして,市長が認め,岡山県知事の承認を受けた場合は,この限りでない。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
オ 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,移住支援金の交付に関し必要な事項は,岡山県知事と市長が協議して定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年5月31日告示第91号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第74号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第20号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第56号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月6日告示第196号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年6月23日から適用する。なお,令和5年6月22日以前に笠岡市に転入した者については,従前の取扱いとする。