○平成30年7月豪雨による井原線鉄道施設災害復旧事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は,井原鉄道株式会社(以下「井原鉄道」という。)が実施する,平成30年7月豪雨による鉄道施設の災害復旧事業に要する費用に対し,国及び関係自治体と協調して,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号。以下「法」という。),鉄道軌道整備法施行令(昭和33年政令第256号),鉄道軌道整備法施行規則(昭和28年運輸省令第81号),鉄道施設災害復旧事業費補助交付基準(平成30年7月31日国鉄施第110号の2)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)並びに笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は,井原鉄道とする。

(関係自治体)

第3条 第1条の関係自治体は,岡山県,広島県,岡山市,倉敷市,井原市,総社市,矢掛町及び福山市とする。

(補助の対象となる災害)

第4条 補助の対象となる災害は,平成30年7月豪雨による災害とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,当該災害を受けた鉄道の災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び付帯工事費のうち,鉄道軌道整備法施行令第1条第2項第1号から第6号までの鉄道の施設の災害復旧事業に要する費用の2割5分以内の額に,別表に掲げる負担率を乗じて計算した額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 井原鉄道は,この要綱の規定による補助を受けようとする場合は,平成30年7月豪雨による井原線鉄道施設災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類

(2) 収益及び費用状況並びに収益及び費用見込表(様式第2号)

(3) 当該災害を受けた鉄道の収益のみによっては,当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い,かつ,当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であることを明らかにした書類

(4) 法第9条の規定に基づき国土交通大臣に提出した災害復旧事業費補助金交付申請書の写し

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は,前条の規定による補助金の交付申請があった場合は,当該申請が次の各号に該当するものであるかどうかについて審査するものとし,適当であると認めたときは,補助金の交付の決定を行い,平成30年7月豪雨による井原線鉄道施設災害復旧事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により,井原鉄道に通知するものとする。

(1) 当該災害復旧事業の施行が,民生の安定上必要であること。

(2) 当該災害復旧事業に要する費用の額が,当該災害を受けた日の属する事業年度(以下「基準事業年度」という。)の前事業年度末から遡り1年間における当該災害を受けた鉄道の運輸収入の1割以上の額であること。

(3) 井原鉄道の経営等の状況が,次のいずれにも該当するものであること。

 基準事業年度の前事業年度末から遡り3年間(以下「基準期間」という。)における各年度の鉄道事業の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても,当該災害を受けたことにより,基準事業年度以降おおむね5年間を超えて各年度の鉄道事業の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生ずることが確実と認められること。

 基準期間における各年度の井原鉄道が経営する全ての事業(以下「全事業」という。)の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生じていること又は適切な経営努力がなされたとしても,当該災害を受けたことにより,基準事業年度以降おおむね5年間を超えて各年度の全事業の損益計算において経常損失若しくは営業損失を生ずることが確実と認められること。

 その他当該災害復旧事業をこの要綱の規定による補助を受けないで施行することとした場合に,その経営の安定に支障を生ずると見込まれること。

(4) 当該災害を受けた鉄道の収益のみによっては,当該鉄道の運営に要する費用(当該災害復旧事業に要する費用を除く。)を償い,かつ,当該災害復旧事業に要する費用を回収することが困難であると認められること。

(交付の条件)

第8条 井原鉄道は,交付を受けた補助金により取得し,又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,貸し付け,若しくは担保に供してはならない。

(申請の取下げ)

第9条 井原鉄道は,第7条の規定による通知を受領した場合において,交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合は,当該通知を受領した日から20日以内に,市長に文書で届け出ることにより申請を取り下げることができる。

(補助事業の変更)

第10条 井原鉄道は,第7条の規定による通知を受領した場合において,補助事業の内容その他申請に係る事項を変更しようとする場合は,災害復旧事業変更計画書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし,次に掲げるもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないものについては,この限りでない。

(1) 工事施工箇所の変更で,工事の重要な部分に関するもの

(2) 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で,第7条の補助金の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの

(3) 工種別の金額の3割(当該工種別の金額の3割に相当する金額が900万円以下であるときは,900万円)を超える変更又は3,000万円を超えるもの

(補助事業の廃止)

第11条 井原鉄道は,第7条の規定による通知を受領した場合において,当該災害復旧事業を廃止しようとするときは,当該補助金の交付の決定の全部又は一部の取消を受けるため,廃止しようとする理由及びその時期を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第12条 井原鉄道は,この要綱の規定による補助金の交付を受けた場合は,当該災害復旧事業を完了し又は廃止したときは,遅滞なく,災害復旧事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第13条 知事は,前条の規定による実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,必要に応じて現地調査を行い,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,平成30年7月豪雨による井原線鉄道施設災害復旧事業費補助金の額の確定通知書(様式第6号)により,井原鉄道に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 井原鉄道は,前条の規定による補助金の額の確定通知書を受領後,すみやかに,平成30年7月豪雨による井原線鉄道施設災害復旧事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第15条 市長は,前条の規定による請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の経理等)

第16条 井原鉄道は,補助金に係る関係書類を整備し,補助金の交付を受けた日の属する事業年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) その他不正の行為があると認められたとき。

2 市長は,前項の返還を命ずる場合には,その命令に係る補助金を補助対象事業者が受領した日から返還金の納付の日までの期間に応じて,加算金の納付を併せて命ずることができる。

3 第1項の返還及び前項の納付の期限は,当該命令のなされた日から10日以内とし,市長は,期限内に納付がない場合は,延滞金を徴することができる。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度分の補助金について適用する。

別表(第5条関係)

負担率

100分の0.71

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平成30年7月豪雨による井原線鉄道施設災害復旧事業費補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第59号

(平成31年3月29日施行)