○笠岡市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱
平成31年3月6日
訓令第1号
笠岡市私立社会福祉施設等整備費補助金交付要綱(昭和53年笠岡市訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 社会福祉施設等利用者の福祉の向上を図ることを目的として,社会福祉施設等の施設整備及び設備整備に要する費用に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,この要綱に定めるもののほか,社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年笠岡市条例第17号)及び笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるところによるものとする。
(1) 社会福祉施設等 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年10月5日厚生労働省発社援第1005003号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)第2の2に規定する社会福祉施設等をいう。
(2) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(交付の要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる社会福祉法人は,笠岡市内において,社会福祉施設等を運営し,また運営しようとしている法人とする。
2 前項の規定にかかわらず,補助対象施設は,交付の申請をしようとする年度の笠岡市の整備計画に沿ったものであり,かつ国庫補助金の申請時に笠岡市と協議のうえ了承を得たものに限るものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,笠岡市社会福祉施設等整備費補助金交付申請書に,次に掲げる書類を添えて,当該事業年度の7月末日までに,市長に提出しなければならない。ただし,市長において特別な事情があると認めるときは,申請書の提出期限を延長することができる。
(1) 申請理由及び申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金が交付されることを証する書類(ただし,大規模修繕等のうち国庫補助金が交付されない場合は不要。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第6条 市長は,前条の書類を受理したときは,これを審査し,必要に応じて現地を調査し,適当であると認めたときは,補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付するものとする。
2 市長は,前項の場合において,適正な交付を行うために必要があるときは,補助金交付申請に係る事項に修正を加えて補助金交付の決定をすることができる。
3 国,地方公共団体又は公共的団体から助成を受けた当該施設を取り壊して新築及び増改築をする場合は,市長は補助金に必要な減額をすることができる。
(申請書の取下げ期限)
第7条 補助金交付の申請をした者が,前条の規定による通知を受領した場合において,当該申請に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,通知を受けた日から起算して15日以内に,当該申請の取り下げをすることができる。
(変更承認申請書)
第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業等の内容,経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは,補助金等交付決定変更,補助事業等中止(廃止)及び承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は,笠岡市社会福祉施設等整備費補助金事業実績報告書に,次に掲げる書類を添えて,当該事業完了後15日以内に,市長に提出しなければならない。
(1) 施設等整備費補助金精算書
(2) 事業実績報告書
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は,前条の書類を受理したときは,これを審査し,補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,笠岡市社会福祉施設等整備費補助金交付確定通知書により交付額の確定をするものとする。
2 市長は,審査の結果,補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,補助金の交付決定額を修正して,その交付する額を確定することができる。
(補助金等に係る帳簿等の保存年限)
第11条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象経費 | 算定基準 | 補助率 |
創設 (国庫補助金が交付される場合に限る) | 国庫補助金交付要綱に規定する対象経費で,市長が承認した額。 | 対象経費から国,県の補助金を差し引いた額の1/2以内。ただし,県の補助額を上限とするが,その他の団体から補助金,助成金を受け,又は受けることになった場合は,その合計額にこの要綱に基づく補助金を加えた額が対象経費の実支出額を超えるときは,その超える額を控除した額の範囲内とする。 | 1/2 |
増築,改築 (国庫補助金が交付される場合に限る) | 国庫補助金交付要綱に規定する対象経費で,市長が承認した額。ただし,増築の場合は,定員増を伴うものに限る。 | ||
大規模修繕等 (国庫補助金が交付される場合) | 国庫補助金交付要綱に規定する対象経費で,市長が承認した額。 | ||
大規模修繕等 (国庫補助金が交付されない場合) | 市長が承認した額。ただし,総事業費が100万円以上の事業に限る。 | 対象経費の2/10以内。ただし,200万円を上限とするが,その他の団体から補助金,助成金を受け,又は受けることになった場合は,その合計額にこの要綱に基づく補助金を加えた額が対象経費の実支出額を超えるときは,その超える額を控除した額の範囲内とする。 | 2/10 |