○笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付要綱

平成31年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市内の老朽空き家等が管理不全な状態になることを防止し,市民の生活環境の保全を維持するとともに,不動産市場への流通を促進することにより,笠岡市での定住を促進することを目的に,笠岡市内に所在する住居として使用していない老朽空き家等の所有者等が老朽空き家等を解体撤去した場合に,予算の範囲内において土地の固定資産税等相当額の一部を助成することについて,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 老朽空き家等 笠岡市の固定資産税課税台帳に登録されている居住の用に供する家屋で,居住その他の使用の見込みがない家屋のうち,昭和56年以前に建築された家屋及び笠岡市特定空家等除却事業補助金交付要綱(平成29年笠岡市告示第206号)別表の判断基準による評点が100点以上の家屋をいう。ただし,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。

(2) 土地 当該老朽空き家等の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいう。

(3) 所有者等 所有者,占有者,相続人その他の家屋及び土地を管理すべき者をいう。

(助成の対象となる土地)

第3条 この要綱における助成の対象となる土地は,次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 老朽空き家等が解体撤去された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税について,地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けているもので,家屋の解体撤去後は更地であること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

(3) 解体撤去後,営利目的で使用していないこと。

(4) 解体撤去後,所有者を相続以外の理由で変更していないこと。

(5) 老朽空き家等が解体撤去された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度以降の固定資産税において,課税地目が宅地であること。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれの要件にも該当することとする。

(1) 助成対象者は,平成30年1月2日から令和4年1月1日までに老朽空き家等を解体撤去したことにより,住宅用地特例の対象から除外された土地の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)等が,平成31年度以降に賦課された所有者等であること。

(2) 助成対象者及び同一世帯の者全員に,市町村民税及び税外収入金の滞納がないこと。

(助成対象等)

第5条 助成の対象は,第3条で定める土地であって,老朽空き家等の解体撤去後に住宅用地特例の対象から除外された土地に賦課される固定資産税等とする。

2 助成の対象期間は,前項で定める固定資産税等が新たに賦課されることとなった年度から起算して3年度を限度とする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は,住宅用地特例の特例措置相当の固定資産税等の額とする。なお,額の算出については,申請年度において家屋が存在し住宅用地特例が適用された場合にかかる賦課相当額と実際に賦課されている額との差額とする。

2 前項の助成金は,原則として助成対象者に係る各年度の固定資産税等が完納されたことが確認できた後に交付するものとする。

3 第1項の規定により算出した金額に,100円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てる。

(申請期間)

第7条 前条の助成金の交付については年度毎に申請するものとし,申請できる期間は,各年度の最終納期限の翌日から当該年度の3月31日までとする。ただし,最終納期限までに対象となる固定資産税等が完納されたことを確認できた場合は,申請を受け付けるものとする。

(申請手続)

第8条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは,笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第2号)

(2) 建物を解体撤去した年月日が確認できる書類(初年度のみ)

(3) その他市長が必要と認める書類等

(交付決定)

第9条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,助成金の額を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定に基づき助成金交付を決定したときは,笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取消し)

第10条 市長は,助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当したときは,助成金の交付の決定を取り消し,中止し,又は交付を受けた金額の返還を命ずることができるものとする。ただし,市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(1) 助成決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(2) 当該申請に係る土地の適正な管理が行われず,周辺住民の住環境等に悪影響を与えたと認められたとき。

(3) その他市長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。

(交付請求)

第11条 助成対象者が第9条の交付決定通知等を受けたときは,市長に助成金の交付請求を,笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付請求書(様式第4号)によりしなければならない。

(遵守事項)

第12条 助成決定者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 助成の対象となる土地について,周辺住民の住環境等に悪影響を与えないよう適正な管理を行うこと。

(2) 定住の受皿となる住環境の整備促進に寄与するため,助成の対象となる土地の流通促進に努めること。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和7年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和7年5月31日までに交付された助成金については,笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付要綱第10条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

(令和2年6月26日告示第157号)

この要綱は,令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年3月30日告示第70号)

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

笠岡市老朽空き家等解体撤去に係る固定資産税等相当額一部助成金交付要綱

平成31年3月27日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)