○笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成30年4月1日

上下水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年笠岡市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 受益者負担金及び分担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる,条例第4条に規定する土地の地積は,公簿による。ただし,公簿によりがたいとき,又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは,現況により認定することができる。

(端数計算)

第3条 条例第4条の規定により負担金の額を算定する場合において,その額に100円未満の端数があるとき,又は全額が100円未満のときは,その端数金額又は全額を切り捨てる。

2 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において,分割金額に1,000円未満の端数があるときは,その端数は最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。

(受益者の申告)

第4条 条例第6条に規定する受益者は,管理者が定める日までに公共下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において,条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは,土地の所有者は当該地上権を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは,総代人を定めて同項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし,共有者が多数のためその他やむを得ない理由により連署するのが困難であると認められるときは,総代人の署名のみで提出することができる。

3 管理者は,受益者が既に死亡している場合には,総代人を定め,第1項の申告書を提出させることができる。

(受益者の認定)

第5条 管理者は,前条の規定による申告がないとき,又は申告の内容が事実と異なると認めたときは,申告によらないで受益者を認定するものとする。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第7条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は,公共下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

(負担金の納付等)

第7条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は,1年を更に4期に区分して行うものとし,その納期は次に掲げるところによる。ただし,管理者において特に必要があると認めた場合は,これを変更することができる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 管理者は,前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は,笠岡市公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(以下「納入通知書」という。)によるものとする。

第8条 削除

(過誤納金の取扱い)

第9条 管理者は,受益者に過誤納金があるときは,遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は,前項の規定により過誤納に係る徴収金を還付すべき場合において,その還付を受けるべき者につき納付すべき徴収金があるときは,同項の規定にかかわらず,過誤納に係る徴収金を当該徴収金に充当することができる。

3 管理者は,過誤納金を前2項の規定により還付し,又は充当する場合は,公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第10条 管理者は,前条第1項又は第2項の規定により過誤納金を還付し,又は充当するときは,当該過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ,その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「加算金」という。)を当該還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 前項の加算金の計算において,その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第11条 管理者は,条例第8条の規定に該当する場合においては,2年以内を限度として負担金の徴収を猶予することができる。

2 前項の負担金徴収猶予を受けようとする者は,第6条の通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から15日以内に公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,前項の申請のあったときは,これを審査し,その結果を公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第12条 管理者は,既に負担金の徴収猶予を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その徴収猶予を取り消し,その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の状況その他の事情の変化により,その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第18条第1項の各号のいずれかに該当するとき。

2 管理者は,前項の規定により徴収猶予を取り消したときは,その旨を公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第9条第2項の規定により,負担金の減額又は免除を受けようとする者は,第7条第3項の納入通知書を受け取った日又は減額又は免除の理由が発生した日から15日以内に公共下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,別表の公共下水道事業受益者負担金減免基準に基づき,その適否を決定し,公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けた者は,減額又は免除の理由が消滅したときは,遅滞なく,その旨を管理者に申し出なければならない。

(受益者の変更等)

第14条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは,当該変更に係る当事者は,15日以内に公共下水道事業受益者変更申告書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の届出を受理したときは,従前の受益者に対し,公共下水道事業受益者負担義務消滅通知書により通知するものとする。

3 第1項の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日等の通知は,第6条の規定を準用する。

(延滞金の減免)

第15条 条例第12条の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は,公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請書の提出があったときは,これを審査し,その結果を公共下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書により通知するものとする。

(納付管理人)

第16条 受益者は,市内に住所,居所,事務所又は事業所を有しないとき,その他管理者において必要と認めたときは,自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるため,市内に住所を有する納付管理人を定め,これを定める必要が生じた日から15日以内に公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任,変更,廃止)申告書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は,納付管理人を変更し,又は廃止した場合に準用する。

(住所の変更)

第17条 受益者が住所を変更したときは,遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は,納付管理人の住所に変更があった場合に準用する。

(繰上徴収)

第18条 管理者は,負担金の額の確定した受益者が,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その納期限において,その金額を徴収することができないと認められる場合に限り,その納期前であっても負担金の繰上徴収をすることができる。

(1) 受益者の財産につき,滞納処分,強制執行,担保債権の実行としての競売,企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が死亡した場合において,その相続人が限定承認をしたとき。

(4) 受益者が,偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたと認められるとき。

2 管理者は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,公共下水道事業受益者負担金納期限変更通知書により,受益者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日上下水管規程第2号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

別表(第13条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準

条例第9条第2項各号該当区分

対象事項

減免割合

第1号

1 国の所有又は使用に係る土地


(1) 一般庁舎用地

100分の50

(2) 国立学校用地

100分の75

(3) 国立社会福祉施設用地

100分の75

(4) 有料の国家公務員宿舎用地

100分の25

(5) 普通財産である用地

100分の0

2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 一般庁舎用地

100分の50

(2) 公立学校用地

100分の75

(3) 公立社会福祉施設用地

100分の75

(4) 公立病院用地

100分の25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

100分の25

(6) 遺跡,史跡保存用地

100分の50

(7) 公営住宅用地

100分の0

(8) 普通財産である用地

100分の0

(9) その他公共用財産用地

100分の50

第2号

1 国の所有又は使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地

100分の25

2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地

100分の25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100分の100

第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100分の100

第5号

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡又は史跡として指定された土地,建物その他の工作物の敷地

100分の100

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。)

100分の50

3 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定めるものが開設する病院用地及び民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人が開設する病院用地

100分の75

4 社会福祉事業の用に供する係る土地(管理者又は職員が住居に使用する施設を除く。)


(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

100分の75

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人でないものが経営する施設に係る土地

100分の25

5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

100分の100

6 神社,寺院,教会,修道院その他これらに類するものに係る土地(管理者等が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地

100分の50

(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社,寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために利用されている土地

100分の50

7 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する土地

100分の100

8 西日本旅客鉄道株式会社用地


(1) 線路敷地

100分の50

(2) 踏切敷地

100分の100

(3) 駅前広場

100分の100

(4) その他の土地

100分の25

9 自治会等が管理する施設に係る土地


(1) 公民館,集会所等の敷地(管理者等が住居に使用する土地を除く。)

100分の100

(2) 消防器具,備品等の格納庫の敷地

100分の100

10 公共性の高いと認められる私道

100分の100

11 公共下水道施設設置基準及び技術基準に適合した施設を有する開発区域の土地

100分の28

12 工場立地法に規定する環境施設(緑地等)の用に供する土地及びそれに準ずる土地(敷地面積の25パーセント以内)

100分の100

13 その他実情に応じて減額し,又は免除することが必要と認められるものの所有する土地

管理者が定める率

備考 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率はそれぞれの減免理由にかかる減免率のうち高いものをもって当該土地にかかる減免率とする。

笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和2年7月1日施行)