○笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和57年12月27日

条例第40号

(趣旨)

第1条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,公共下水道事業に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,永小作権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,地上権等を有する者と当該土地所有者とが協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には,その者を受益者とみなすことができる。

2 管理者は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において,必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(負担金の総額)

第3条 負担金の総額は,汚水に係る末端管渠の事業に要する地方単独費(以下「事業費」という。)の範囲内の額とする。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は,当該受益者が次条の公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し1平方メートル当り500円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず特定環境保全公共下水道の排水区域内の土地に係る,受益者の負担金の額は,住居の敷地である土地及び建築を予定している土地について一宅地につき350,000円とする。また,事務所,事業所,学校その他の下水を排除する建築物の敷地である土地及び建築を予定している土地については,建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準相当により,同基準による10人槽以下の場合は350,000円とし,10人槽を超える場合は1人槽増すごとに35,000円を加えた額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は,毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は,前条の公告があったときは,管理者の定める日までにその所有し,又は地上権等を有する土地の地積等を申告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は,第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに,第4条の規定により算出した負担金の額を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は,第5条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

3 管理者は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は,3年に分割して徴収するものとする。

5 前項の規定にかかわらず,特定環境保全公共下水道の排水区域内の土地に係る受益者の負担金については,5年に分割して徴収するものとする。

6 前2項の場合において,受益者が一括納付の申出をしたときは,管理者は,一括して徴収することができる。

(負担金の徴収猶予)

第8条 管理者は,次の各号にいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減額し,又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第7条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 管理者は,第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは,当該負担金額に,その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの日数については,年7.25パーセント)の割合(閏年の日を含む期間についても年365日当たりの割合)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,地方自治法第224条の規定に基づき徴収する分担金については,第7条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは,当該分担金額につき,笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和38年笠岡市条例第42号)第5条第1項及び第2項の規定により計算した金額に相当する額を延滞金として徴収する。

2 前項の延滞金の計算において,その計算する基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき,又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第12条 前条の規定によって延滞金を納付しなければならないもののうち,負担金を納期までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合は,これを減額し,又は免除することができる。

(督促及び督促手数料)

第13条 負担金を納期限までに完納しない者があるときは,納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は,督促状発付の日から10日とする。

3 第1項の規定により督促状を発したときは,督促状1通について50円の督促手数料を徴収する。

(公示送達)

第14条 地方自治法第231条の3第4項の規定による公示送達は,笠岡市公告式条例(平成12年笠岡市条例第49号)第2条に規定する掲示板に掲示して行うものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間,第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.5パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

(平成元年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条の規定は,施行日以後に納付される延滞金について適用する。

(平成22年12月28日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年10月7日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第11号)

この条例は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年9月23日条例第32号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

笠岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和57年12月27日 条例第40号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第40号
平成元年3月17日 条例第7号
平成22年12月28日 条例第25号
平成23年10月7日 条例第15号
平成25年12月18日 条例第31号
平成29年12月20日 条例第22号
令和2年3月12日 条例第11号
令和2年9月23日 条例第32号