○笠岡市公共下水道排水設備指定工事店規程

平成30年4月1日

上下水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市公共下水道条例(昭和57年笠岡市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき,公共下水道排水設備指定工事店等について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第5条に規定する排水設備の新設等の工事をいう。

(2) 公共下水道排水設備指定工事店 条例第8条第1項の規定により,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 岡山県下水道協会(以下「協会」という。)に,登録した下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 協会の会長(以下「協会長」という。)が責任技術者に発行する証明書(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第9条第2項の申請は,公共下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)により行うこととし,規程で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 排水設備工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

2 条例第9条第2項の規程で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 住民票(申請者が法人である場合には,その代表者に係るもの)

(2) 法人の場合は,定款の写し及び履歴事項証明書

(3) 専属することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真

(5) 条例第10条第2号で定める機械器具を有することを証する機械器具調書(様式第3号)

(6) 責任技術者名簿(様式第4号)及び責任技術者証の写し

(7) 営業所となる所在地の固定資産税評価証明書,全部事項証明書又は土地建物貸借契約書の写し

(8) 申請者の所在地の市町村税についてのすべての税目を記載した前年度の納税証明書(申請者が法人である場合にあっては,その代表者に係るものを含む。)

(9) 条例第10条第5号アに該当しない者であることを証する書類(申請者が法人である場合にあっては,その代表者に係るものに限る。)及び同号イからまでに該当しない者であることの誓約書(様式第5号)

(10) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

3 管理者は,前2項の規定による申請に基づき指定を行う場合は,毎年1回期日を定めて行うものとする。

4 指定工事店の指定の有効期間は,指定の日から5年とする。ただし,管理者が必要と認めるときは,5年未満とすることができる。

5 管理者は,前2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,随時指定を行うことができる。

(1) 相続又は合併により営業が承継されるとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し,これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し,現にその任にあるとき。

(3) その他管理者が適当と認めたとき。

(指定工事店証)

第4条 条例第13条第1項の排水設備指定工事店証は,笠岡市公共下水道排水設備指定工事店証(様式第6号)とする。

(指定の更新)

第5条 指定工事店が,指定の有効期間の満了後も引き続き指定を受けようとするときは,管理者が指定する日まで更新の手続きをしなければならない。

2 前項の更新の手続については,第3条の規定を準用する。

(機械器具)

第6条 条例第10条第2号で定める機械器具は,次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 測量用の機械器具

(3) 掘削用の機械器具

(4) 埋め戻し用の機械器具

(責任技術者の登録)

第7条 責任技術者の登録は,本市と協議済みの登録基準,方法等に基づき協会長が行うものとする。

(責任技術者証)

第8条 責任技術者は,排水設備工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,市の職員の要求があったときは,これを提示しなければならない。

2 責任技術者は,責任技術者証を第三者に譲渡し,又は貸与してはならない。

(兼職禁止)

第9条 責任技術者は,複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第10条 指定工事店は,条例第13条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに指定工事店証書換え交付申請書(様式第7号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて,これを管理者に提出し,当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第11条 指定工事店は,条例第13条第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは,直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第8号)にき損した指定工事店証を添えて,これを管理者に提出し,指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 指定工事店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならないこと。

(2) 工事は,適正な工費で施工しなければならないこと。

(3) 工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならないこと。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(6) 工事は,条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(7) 工事は,責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならないこと。

(8) 工事の完成後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修しなければならないこと。

(9) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めなければならないこと。

(10) 指定工事店は,所属する責任技術者を監理及び指導しなければならないこと。

(変更の届出)

第13条 条例第15条の規程で定める変更事由は,次に掲げるものとする。

(1) 組織の変更

(2) 名称の変更

(3) 代表者の異動

(4) 営業所の移転

(5) 営業所の仮移転

(6) 専属する責任技術者の異動

(7) 住居表示又は電話番号の変更

2 条例第15条の規定により変更の届出をしようとする者は,変更があった後,直ちに指定工事店変更届出書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,これを管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる変更の場合には,履歴事項証明書及び定款の写し並びに条例 第10条第5号オに該当しない者であることを誓約する書類

(2) 前項第2号に掲げる変更の場合には,指定工事店証及び法人にあっては,履歴事項証明書及び定款の写し

(3) 前項第3号に掲げる変更の場合には,指定工事店証,住民票,条例第10条第5号アに該当しないことを証する書類及び同項第5号イからに該当しない者であることを誓約する書類及び同項第4号に該当することを証する書類並びに法人にあっては,履歴事項証明書及び定款の写し

(4) 前項第4号に掲げる変更の場合には,指定工事店証,固定資産税評価証明書又は全部事項証明書又は土地建物の貸借契約書の写し及び営業所の平面図,付近見取図及び写真並びに法人にあっては,履歴事項証明書

(5) 前項第5号に掲げる変更の場合には,営業所の平面図,付近見取図及び写真

(6) 前項第6号に掲げる変更の場合には,責任技術者証及び雇用関係を証する書類並びに条例第10条第5号イからまでに該当しない者であることを誓約する書類

(7) 前項第7号に掲げる住居表示の変更の場合には,指定工事店証及び住居表示の変更のわかる書類

(廃止等の届出)

第14条 条例第15条の規定により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業の廃止,休止又は再開後,直ちに指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。この場合において,事業の廃止の届出書には,指定工事店証を添付しなければならない。

(審査委員会の設置)

第15条 管理者は,指定工事店の指定の取消し及び一時停止等に関する事項を協議するため,笠岡市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の組織,審議事項,運営等に関する事項は,別に定めるものとする。

(公示)

第16条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し,又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し,指定の更新をしなかったとき。

(4) 第13条第1項第2号第3号又は第4号に係る変更届を受理したとき。

(5) 第14条に係る届出があったとき。

2 管理者は,協会が試験又は更新講習を実施しようとする場合において,協会から依頼があったときは,あらかじめ当該試験又は更新講習の日程等を公示するものとする。

(協会への通知)

第17条 管理者は,指定工事店の指定,指定の取消し及び一時停止並びに責任技術者の業務の禁止及び一時停止をしたときは,協会に通知するものとする。

(事務連絡会)

第18条 管理者は,指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は,前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市公共下水道排水設備指定工事店規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和3年4月1日施行)