○笠岡市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
平成29年2月17日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,保育を必要とする児童を幼稚園又は認定こども園(公立を除く。以下「幼稚園等」という。)において一時的に預かることで,安心して子育てができる環境を整備し,もって地域の子ども・子育て支援の充実を図るため,幼稚園型一時預かり事業を行う幼稚園等の設置者に対して,予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項又は同条第3項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)であって,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものをいう。
(2) 認定こども園 法第2条第6項に規定する認定こども園であって,前号に規定する特定教育・保育施設であるものをいう。
(3) 幼稚園型一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業で,幼稚園等において実施するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,次に掲げる要件を全て満たす幼稚園等の設置者とする。
(1) 教育時間の前後又は長期休業日等に保護を必要とし,かつ,本市内に住所を有する満3歳以上の園児が在籍していること。
(2) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号イ,ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を満たしていること。
(3) 児童福祉法施行規則附則第56条第1項の規定により読み替えて適用する同法施行規則第36条の35第2号ロ及びハの規定による教育・保育従事者の配置に関する基準を満たしていること。
ア 市長等が行う研修を修了した者
イ 小学校教諭普通免許状を有する者
ウ 養護教諭普通免許状を有する者
エ 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生であって,幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められるもの
(5) 前号アに掲げる者を配置するときは,子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」若しくは「地域型保育」の専門研修を修了した者又は子育ての知識,経験及び熱意を有し,家庭的保育事業ガイドライン(平成21年10月30日付け雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙)の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者(平成32年3月31日までの間に修了した者に限る。)であること。
(6) 児童福祉法第34条の12第1項の規定に基づき,幼稚園型一時預かり事業を開始することについて知事に対し届出をしていること。
(補助金額の算定基準の対象とする児童)
第4条 補助金額の算出基準の対象となる児童は,幼稚園型一時預かり事業を利用する在籍児童で,本市内に住所を有するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は,幼稚園型一時預かり事業の実施に必要となる次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 人件費 教育・保育従事者の給与及び福利厚生費とする。ただし,幼稚園型一時預かり事業専任でない従事者にあっては,その者に係るその年度の人件費(福利厚生費を含む。)を年間総労働時間数で除し,幼稚園型一時預かり事業に携わった時間数を乗じて得た額とする。
(2) 事業費 物品購入費,水道光熱費,各種手数料等とする。ただし,施設及び設備の修繕,新築,増築又は改築に関する費用を除くものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者は,一時預かり事業が完了したとき,又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは,教育委員会が定める期日までに,笠岡市幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 教育委員会は,補助金の額が確定したときは,笠岡市幼稚園型一時預かり事業補助金確定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第11条 申請者は,補助金の交付請求を行うときは,笠岡市幼稚園型一時預かり事業補助金交付請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月28日教委告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
種別 | 日額(児童1人当たり) | ||
基本分 | 年間延べ利用児童数 | 2,000人超の施設 | 400円 |
2,000人以下の施設 | (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て) | ||
休日分 | 800円 | ||
長時間加算分 | 100円 |
備考
1 基本分とは,平日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)を除いた日をいう。)の教育時間前後に教育時間と合せて8時間以下利用した場合又は長期休業日(幼稚園等が個別に定める学年始,夏季,冬季及び学年末の長期休業日をいう。)若しくは振替休業日(平日以外の日に恒例行事を行う場合等において,休業日として振り替えられる日をいう。)に4時間以下利用した場合をいう。
2 休日分とは,基本分以外の日に8時間以下利用した場合をいう。
3 長時間加算分とは,基本分又は休日分として定める時間を超えて利用した場合をいう。