○笠岡市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金交付要綱

平成28年8月3日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は,骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため,ドナー及びドナーを雇用する事業所に対し,骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金を交付するものとし,その交付に関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるものほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,ドナーとは,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(対象者及び助成金の額)

第3条 助成金交付の対象となる者及び助成金の額は,次の各号に定める。

(1) ドナー助成事業

市内に住所があるドナーに対し,骨髄等の提供を行うため,通院又は入院する日数に応じ,それぞれ次に掲げる額。ただし,1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とする。

 通院 1日当たり 5千円

 入院 1日当たり 2万円

(2) 事業所助成事業

市内に住所のあるドナーを雇用する国内の事業所(国,地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下同じ。)又は県外に住所のあるドナーが勤務する市内に所在する事業所に対し,当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ,次に掲げる額。ただし,1回の骨髄等提供につき9万円を限度とする。

休業 1日当たり 1万円

2 前項第1号に規定する通院又は入院は,次に掲げるものとする。

(1) 健康診断又は自己血採血のための通院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,ドナー助成事業にあっては笠岡市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)により,事業所助成事業にあっては笠岡市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)により,骨髄等の提供が完了した日から速やかに次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当であると認めたときは,助成金の交付を決定し,笠岡市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は,助成金の交付を請求しようとするときは,助成対象ドナーにあっては笠岡市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号)を,助成対象事業所にあっては笠岡市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 市長は,前条の請求があったときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は,偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは,交付の決定の全部又は一部を取り消し,当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日以降に実施した骨髄等の提供について適用する。

(平成28年11月17日告示第238号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市骨髄・末梢血幹細胞ドナー等助成金交付要綱

平成28年8月3日 告示第132号

(令和3年4月1日施行)