○笠岡市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき,笠岡市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は,13人とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員の任命及びその任命に関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(笠岡市における農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例の廃止)

3 笠岡市における農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和32年笠岡市条例第19号)は,廃止する。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

4 証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年笠岡市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠岡市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月24日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)