○証人等の費用弁償に関する条例
昭和52年3月15日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により,市議会,委員会,委員の求めにより出頭し,又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 証人等に対しては,費用の弁償として,日当1日につき6,600円を支給する。
2 前項の場合,旅費を支給する必要がある者に対しては,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)に規定するその他の職員に適用される相当規定(市内日当に係る部分を除く。)を準用し,旅費を支給する。
3 前2項の規定は,本市の職員がその職に関連して証人等となり,出頭し,又は参加した場合については,適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
(笠岡市議会議員等給与に関する条例の一部改正)
2 笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(笠岡市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 笠岡市固定資産評価審査委員会条例(昭和27年笠岡市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年3月10日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成2年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。
附則(平成3年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第10号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。