○証人等の費用弁償に関する条例

昭和52年3月15日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により,市議会,委員会,委員の求めにより出頭し,又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 証人等に対しては,費用の弁償として,日当1日につき6,600円を支給する。

2 前項の場合,旅費を支給する必要がある者に対しては,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)に規定するその他の職員に適用される相当規定(市内日当に係る部分を除く。)を準用し,旅費を支給する。

3 前2項の規定は,本市の職員がその職に関連して証人等となり,出頭し,又は参加した場合については,適用しない。

第3条 第1条に規定する者以外のもので,市の機関の求めに応じ,証人又は参考人等(審査又は再審の申出人を除く。)として出頭したものに対し,その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は,別に法令により定めるものを除くほか,前条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(笠岡市議会議員等給与に関する条例の一部改正)

2 笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 笠岡市固定資産評価審査委員会条例(昭和27年笠岡市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(平成3年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

証人等の費用弁償に関する条例

昭和52年3月15日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第15号
平成2年3月10日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第8号
平成5年3月23日 条例第11号
平成7年3月24日 条例第10号
平成16年3月12日 条例第7号
平成27年12月24日 条例第29号