○笠岡市医師確保修学資金貸与条例施行規則

平成27年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市医師確保修学資金貸与条例(平成27年笠岡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者は,市長が定める期日までに,医師確保修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 履歴書

(3) 大学の医学を履修する課程に在学する証明書又は合格通知書の写し

(4) 大学における学業の成績証明書又は最終卒業学校長の成績証明書

(5) 学長,学部長又は最終卒業学校長の推薦書

(6) 健康診断書(申請の日前3箇月以内に作成されたものに限る。以下同じ。)

(7) 本人及び連帯保証人の住民票の写し

(8) 連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第3条 条例第7条に規定する連帯保証人は,独立して生計を営む成年者で,かつ,修学資金等の償還の責を負うことができる程度の資力を有するものでなければならない。

2 修学資金の貸与を受ける者が未成年者であるときは,連帯保証人は,その法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき,又はその資格を欠くに至ったときは,直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(貸与の選考及び決定)

第4条 市長は,第2条に規定する申請書の提出があった場合には,提出された書類の審査,面接等により選考を行うものとする。

2 市長は,前項の選考の結果,貸与の適否を決定したときは,当該決定を受けた者,その連帯保証人及び推薦者に対して,その旨を通知するものとする。

3 貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)は,貸与の決定の通知を受けた日から14日以内に修学資金振込口座依頼書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の方法等)

第5条 市長は,6月,9月,12月及び3月において,それぞれ当該月分までの修学資金を貸与するものとする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

2 修学資金の貸与は,被貸与者の提出する修学資金振込口座依頼書(様式第4号)の口座に前項の各月の末日までに振り込むものとする。

3 被貸与者は,修学資金を受領したときは,遅滞なく受領証(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(在学証明書等の提出等)

第6条 大学生である被貸与者は,修学資金の貸与を受けている間は,毎年4月15日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 在学する学年を記載した在学証明書

(2) 前学年度末における学業成績表

(3) 提出の日前3箇月以内に作成された健康診断書

2 被貸与者は,修学資金の償還の債務がなくなるまでの間,毎年4月15日までに,次に掲げる事項を記載した現況届を市長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 4月1日現在における職業並びに勤務先の名称及び所在地

3 市長は,第1項の書類の提出があった場合において,審査し,必要と認めたときは,条例第8条の規定により貸与の決定を取消し,又は条例第9条の規定により当該年度の貸与を停止することができる。

(借用証書)

第7条 被貸与者は,条例第4条に規定する貸与期間が終了したとき又は貸与開始後に貸与の決定を取り消されたときは,遅滞なく借用証書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(償還の猶予又は免除の申請)

第8条 被貸与者であった者で条例第11条の規定による償還の猶予又は条例第12条の規定による償還の免除を受けようとするものは,修学資金償還猶予申請書(様式第7号)若しくは修学資金償還免除申請書(様式第8号)に猶予若しくは免除を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(償還の猶予又は免除の決定及び通知)

第9条 市長は,前条の申請書の提出があった場合において,修学資金の償還の猶予又は免除の決定をしたときは,当該申請を行った者及びその連帯保証人に対して,その旨を通知するものとする。

(届出)

第10条 被貸与者若しくは被貸与者であった者又は連帯保証人は,次の各号のいずれかに該当したときは,直ちに当該各号に掲げる書類にその事実を証する書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(1) 被貸与者又は連帯保証人が氏名若しくは住所を変更したとき 氏名(住所)変更届(様式第9号)

(2) 連帯保証人が死亡したとき 連帯保証人死亡届(様式第10号)

(3) 連帯保証人に破産宣告その他の連帯保証人として適当でない理由が生じたとき 連帯保証人身分変更届(様式第11号)

(4) 被貸与者であることを辞退しようとするとき 修学資金貸与辞退申出書(様式第12号)

(5) 臨床研修を受けることとなり,又は修了し,若しくは受けなくなったとき 変更等事項届出書(様式第13号)

(6) 大学を卒業し,又は退学し,若しくは医学を履修する課程に在学しなくなったとき 変更等事項届出書(様式第13号)

(7) 大学を休学し,復学し,又は停学の処分を受けたとき 変更等事項届出書(様式第13号)

(8) 医師の免許を受けたとき 変更等事項届出書(様式第13号)

(9) 笠岡市立市民病院以外の医療機関に医師として勤務し,又は従事している笠岡市立市民病院以外の医療機関を変更することとなったとき 変更等事項届出書(様式第13号)

(10) 修学又は研修に堪えない程度の心身の故障を生じたとき 変更等事項届出書(様式第13号)

(11) 前各号に掲げるもののほか,修学資金の貸与に関し重要な事項に異動があったとき 変更等事項届出書(様式第13号)

(死亡届)

第11条 被貸与者又は被貸与者であった者が死亡したときは,当該被貸与者若しくは被貸与者であった者の親族又は連帯保証人は,死亡届(様式第14号)に個人事項証明書(除籍抄本)を添えて市長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(押印見直しに係る経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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様式第3号 削除

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笠岡市医師確保修学資金貸与条例施行規則

平成27年3月25日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)