○笠岡市医師確保修学資金貸与条例
平成27年3月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市立市民病院(以下「市民病院」という。)に医師として勤務しようとする者に対し,予算の範囲内で修学資金を貸与することにより,市民病院の医師の確保を図り,もって市民の健康と生活の安心を支える地域医療の充実に資することを目的とする。
(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。ただし,学校法人自治医科大学を除く。
(2) 大学生 大学の医学を履修する課程に在学する者をいう。ただし,学校教育法に規定する大学院の学生及び歯学又は獣医学を専攻する学生は除く。
(3) 臨床研修 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。
(4) 臨床研修医 臨床研修を受けている医師をいう。
(対象者)
第3条 この条例の規定により修学資金の貸与を受けることができる大学生は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に規定する欠格条項に該当する者を除く。
(1) 将来において市民病院に勤務する意思及びへき地医療等地域医療に貢献する志を有する者
(2) 国立大学法人岡山大学が設置する岡山大学の医学部の学生で将来総合的な診療ができる者
(3) 他から同種類の修学資金(修学資金,奨学金,貸付金その他いかなる名称であるかを問わず貸与又は給付を受ける金銭で卒業又は修了後において医師としての就業先を制限する規定(償還免除の条件として定める場合を含む。)を有するものをいう。)の貸与又は給付を受けていない者
(貸与額及び貸与期間)
第4条 修学資金として貸与する額及び貸与期間は,次のとおりとする。
区分 | 貸与額 | 貸与期間 |
大学生 | 月額20万円 | 市長が定める月から大学を卒業する月まで(6年間を限度とする。) |
(貸与の申請及び決定)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請し,決定を受けなければならない。
(利息)
第6条 修学資金には,利息を付さないものとする。
(連帯保証人)
第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は,申請の際,連帯保証人1人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は,修学資金の貸与を受けた者と連帯して修学資金の償還又は返還の債務を負担するものとする。
(貸与の決定の取消し及び修学資金の返還)
第8条 市長は,修学資金の貸与の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者に対する修学資金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 心身の障害のため,修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,市長が修学資金を貸与することが不適当であると認めたとき。
2 前項の規定により貸与の決定の取消しを受けた者は,その取消しのあった日から6箇月以内に修学資金の全額を市に返還しなければならない。
(貸与の停止)
第9条 市長は,修学資金の貸与を受けている者が,次の各号のいずれかに該当するときは,修学資金の貸与を停止することができる。
(1) 大学生の学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(2) 長期に欠席し,若しくは欠勤し,又は休学し,若しくは休業したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が修学資金を貸与することが不適当であると認めたとき。
2 前項の規定による停止の期間は,修学資金の貸与期間に算入しないものとする。
(償還期間及び償還方法)
第10条 修学資金の貸与を受けた者は,貸与期間満了後貸与期間に相当する期間以内に,貸与を受けた修学資金の全額を市に償還しなければならない。
2 前項に規定する修学資金の償還は,年賦均等の方法により,市長が定める期日までに市に納付しなければならない。ただし,繰上償還をすることを妨げない。
(1) 修学資金の貸与を受けた者が,引き続き大学院の医学を履修する課程に在学し,又は臨床研修若しくは専門研修を受けているとき その在学し,又は研修を受けている期間
(2) 修学資金の貸与を受けた者が,医師の免許を取得しようとするとき その取得に必要な期間。ただし,1年間を限度とする。
(3) 修学資金の貸与を受けた者が,市民病院以外の医療機関に医師として勤務するとき その勤務する期間
(4) 市民病院の医師として勤務するとき その勤務する期間
(5) 市長が経済的困窮その他の理由により償還が困難であると認めるとき 市長が認める期間
(1) 医師又は臨床研修医として市民病院に勤務し,その勤務した期間(以下「在職期間」という。)が修学資金の貸与期間に相当する期間に達したとき 全額
(2) 在職期間が修学資金の貸与期間に相当する期間に達しないで退職したとき 貸与を受けた修学資金の全額に,当該在職期間の月数を乗じ,これを貸与期間の月数で除して得た額
(3) 死亡したとき 全額
(4) 市長が経済的困窮その他の特別の理由により償還が困難であると認めたとき 市長が必要と認める額
(延滞利息)
第14条 市長は,修学資金の貸与を受けた者が第10条に規定する償還期限を過ぎても修学資金を償還しなかったときの延滞利息については,笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和38年笠岡市条例第42号)第5条の規定を準用するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第6号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。