○笠岡市経営体育成支援事業助成金交付要綱
平成26年11月19日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域の将来を担う地域農業の担い手の育成及び確保を図るため,経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり,市長が交付する助成金に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「助成金」とは,国要綱第3の1に掲げるもののうち,市長が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 融資主体補助型経営体育成支援事業(融資主体型補助事業)による助成金
(2) 融資主体補助型経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)による助成金
(3) 被災農業者向け経営体育成支援事業(融資等活用型補助事業)による助成金
(4) 被災農業者向け経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)による助成金
(5) 条件不利地域補助型経営体育成支援事業による助成金
4 この要綱において,「助成対象者等」とは,前2項の「助成対象者」及び「基金協会」をいう。
5 この要綱において「法令」とは,法律,法律に基づく命令(告示を含む),国要綱並びに本市の条例,規則及び要綱をいう。
(対象経営体調書の提出)
第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は,市長に対し,経営体調書(国要綱により定められた様式)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は,国要綱別記1の第1の5の(2),別記2の第1の4の(2)及び別記3の第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には,前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して,承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 交付申請書には,市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,支援事業の目的及び内容により,市長が必要とないと認めるときは,書類の添付を省略することができる。
4 助成対象者は,第1項による交付申請書を提出するに当たって,当該助成金に関する仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり,かつ,その金額が明らかな場合には,これを減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該助成金に関する仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は,この限りではない。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は,前条の規定による助成金の交付申請があったときは,当該交付申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請に係る助成金の交付が,法令及び予算の定めるところに違反しないか,支援事業の目的及び内容の適正であるか,金額の算定に誤りがないか等を調査し,助成金を交付すべきものと認めたときは,速やかに助成金の交付決定をするものとする。
2 市長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があると認めるときは,助成金の交付申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付決定をすることができる。
(助成金の交付条件)
第6条 市長は,助成金の交付決定をする場合において,助成金の交付目的を達成するため必要があるときは,次に掲げる事項について条件を付すことができる。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み,市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,市長の承認を受けること。
(2) 支援事業を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は,支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては,当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り,その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,市長は,法令及び予算で定める助成金の交付目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 市長は,助成金の交付決定をしたときは,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を当該助成金の交付申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に経営体育成支援業務助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は,助成金の交付をしないものと決定したときは,速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 交付申請者は,前条第1項の規定による通知を受けた場合において,当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該通知を受理した日から起算して30日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る助成金の交付決定は,なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は,助成金の交付決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。
(1) 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,支援事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は,前項の規定により取消しをしたときは,速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。
(支援事業の遂行)
第10条 助成対象者等は,法令の定め並びに助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示,命令に従い,善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず,助成金を他の用途に使用してはならない。
2 交付申請者は,前項ただし書において,交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。ただし,国要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りではない。
3 交付申請者は,整備事業に着工したときは,速やかにその旨を着工届(様式第6号)により,市長に届け出るものとする。ただし,国要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあっては,この限りではない。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 市長は,支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは,助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し,報告を求め,又は当該職員にその事務所,事業現場等に立ち入り,帳簿書類その他物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第13条 市長は,助成対象者等が提出する報告等により,その者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は,助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは,その者に対し,当該支援事業の遂行の一時停止を命じるものとする。
2 市長は,前項の規定による承認の申請があった場合において,支援事業の内容の変更等を承認したとき,又は承認しないことを決定したときは,速やかに,それぞれ当該承認の申請をした助成対象者等に通知するものとする。
2 第4条第4項ただし書により交付の申請をした助成対象者は,前項の実績報告書を提出するに当たり,当該助成金に係る仕入れに関する消費税等相当額が明らかになった場合には,これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項ただし書により交付の申請をした助成対象者は,第1項の実績報告書を提出した後において,消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に関する仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には,その金額(前項の規定により減額した助成対象者については,その金額が減じた額を上回る部分の金額)について,速やかに市長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)により報告するとともに,市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において,助成対象者は,当該助成金に関する消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該助成金に関する消費税等相当額がない場合であっても,その状況等について,助成金の額の確定の日の翌年3月31日までに,市長に報告しなければならない。
(助成金の額の確定)
第17条 市長は,前条の規定による実績報告を受けた場合においては,当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき助成金の額を確定し,当該助成対象者等に通知するものとする。
(助成金の交付時期等)
第19条 市長は,助成金を,第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし,支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは,一括又は分割して事前に交付することができる。
(助成金の交付決定の取消し)
第21条 市長は,助成対象者等が,次のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は,支援事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は,第1項の規定による取消しを行ったときは,速やかにその旨を助成対象者等に通知するものとする。
(助成金の返還)
第22条 市長は,助成金の交付決定を取り消した場合において,支援事業の当該取消しに係る部分に関し,既に,助成金が交付されているとき又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合において,既に,その額を超える助成金が交付されているときは,助成対象者等に対し,期限を定めて,その返還を命じるものとする。
3 助成対象者等は,前項の申請をしようとする場合には,申請の内容を記載した書面に,当該支援事業の交付の目的を達成するため採った措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については,返還を命じられた額に相当する助成金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合においては,助成対象者等の納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還を命じられた助成金の額に充てられたものとする。
4 助成対象者等は,助成金の返還を命じられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の助成金の一時停止等)
第24条 市長は,助成対象者等が助成金の返還を命じられ,当該助成金,加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事業について交付すべき助成金があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 助成対象者等は,当該支援事業に関する財産管理台帳(様式第14号),帳簿及び書類を備え,これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は,助成対象者にあっては,当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで,基金協会にあっては,国要綱第3の1の(1)のイ及び(2)のイの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還,求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで,保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 助成対象者は,支援事業により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを,市長の承認を受けないで,助成金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で,市長が定めるもの
(3) その他市長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年度分の助成金から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。