○笠岡市井笠鉄道記念館設置条例

平成25年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 地域住民の交通を支えてきた軽便鉄道等に関する産業遺産の資料を収集,保管,展示し,もって地方文化の発展に寄与するため,笠岡市井笠鉄道記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館は,笠岡市山口1457番地の8に置く。

(管理)

第3条 記念館は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 記念館に必要に応じて,館長及びその他の職員を置き,その定数は笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(業務)

第5条 記念館は,第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集及び整理保存に関すること。

(2) 資料の展示に関すること。

(3) 資料の調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第6条 記念館の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第7条 記念館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(入館料)

第8条 入館料は,無料とする。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,入館を拒み,又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設,展示物等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 興行的な営利目的,又は特定の政党及び宗派の活動に使用するとき。

(4) その他記念館の管理上不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第10条 入館者は,施設,展示物等を損傷し,又は滅失したときは,教育委員会の指示に従い,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 第3条の規定にかかわらず,市長は,記念館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として,この規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 記念館の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第8号で平成26年3月28日から施行)

笠岡市井笠鉄道記念館設置条例

平成25年9月30日 条例第26号

(平成26年3月28日施行)