○笠岡市職員定数条例

昭和29年3月30日

条例第6号

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは,市長,公営企業,議会,教育委員会(学校及びその他の教育機関を含む。),選挙管理委員会,監査委員,公平委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 407人

(2) 上下水道事業の事務部局の職員 32人

(3) 病院事業の事務部局の職員 180人

(4) 議会の事務部局の職員 7人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 102人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(7) 監査委員の事務部局の職員 3人

(8) 公平委員会の職員(兼務) 3人

(9) 農業委員会の事務部局の職員(兼務) 8人

合計 734人

(派遣職員等の定数)

第2条の2 前条に定める定数のほか,次の各号に掲げる職員の定数は,任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により,他の普通地方公共団体に派遣し,又は派遣された職員

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年笠岡市条例第34号)第2条の規定により,任命権者の承認を得て,社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会,一般社団法人笠岡市観光協会その他市行政運営上その地位を兼ねることが,特に必要と認められる団体の業務に専ら従事する職員

(職員の定数の配分)

第3条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれの任命権者が定める。

第4条 削除

(社会福祉主事の定数)

第5条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条の規定による社会福祉主事の定数は9人とし,第2条第1号の職員をもってこれに充てる。

(社会教育主事の定数)

第5条の2 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2の規定による社会教育主事の定数は1人とし,第2条第5号の職員をもってこれに充てる。

(休職者の扱い)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命じられた職員は,第2条各号に掲げる定数外とする。

1 この条例は,昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年6月30日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第9号)

1 この条例は,昭和32年6月1日から施行する。

(昭和33年11月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年8月15日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年10月1日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年8月28日条例第30号)

この条例は,昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第24号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第31号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年7月1日条例第48号)

この条例は,昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年5月6日条例第16号)

この条例は,昭和41年5月1日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年5月31日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年5月1日から適用する。

(昭和43年6月26日条例第25号)

この条例は,昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年5月30日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年6月19日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年6月14日条例第38号)

この条例は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年12月15日条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月18日条例第23号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第3号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月12日条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の各条例の規定は適用せず,改正前の各条例の規定は,なおその効力を有する。

(平成30年3月13日条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第1号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第37号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市職員定数条例

昭和29年3月30日 条例第6号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年3月30日 条例第6号
昭和29年6月30日 条例第32号
昭和32年4月1日 条例第9号
昭和33年11月1日 条例第22号
昭和34年4月1日 条例第13号
昭和35年8月15日 条例第32号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和36年10月1日 条例第24号
昭和37年4月1日 条例第19号
昭和37年8月28日 条例第30号
昭和38年3月30日 条例第24号
昭和39年4月1日 条例第31号
昭和40年7月1日 条例第48号
昭和40年10月1日 条例第51号
昭和41年5月6日 条例第16号
昭和41年12月27日 条例第37号
昭和42年5月31日 条例第15号
昭和43年6月26日 条例第25号
昭和44年5月30日 条例第21号
昭和45年4月1日 条例第25号
昭和46年3月26日 条例第22号
昭和47年3月14日 条例第2号
昭和47年6月19日 条例第20号
昭和48年3月16日 条例第3号
昭和48年6月14日 条例第38号
昭和48年12月15日 条例第48号
昭和54年8月1日 条例第28号
昭和58年6月18日 条例第23号
平成11年3月15日 条例第3号
平成13年3月21日 条例第3号
平成18年12月15日 条例第35号
平成20年9月25日 条例第21号
平成22年3月12日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第17号
平成30年3月13日 条例第2号
平成31年3月13日 条例第1号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年12月24日 条例第37号
令和5年6月21日 条例第18号