○井笠地域二次救急医療体制整備事業補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は,休日における重症救急患者の医療の確保を図るため,井原市,浅口市,里庄町及び矢掛町の委任を受けて,井笠地域の協力病院が当番制により実施する救急医療の整備事業(以下「二次救急医療体制整備事業」という。)に対し,補助金を交付することについて,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定め,もって休日における重症救急患者の診療体制を確立し,井笠地域の住民の健康増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 休日 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。

(2) 重症救急患者 入院,手術及び処置を必要とする傷病者をいう。

(3) 井笠地域 笠岡市,井原市,浅口市,里庄町及び矢掛町をいう。

(4) 協力病院 笠岡市立市民病院,笠岡第一病院,井原市立井原市民病院,矢掛町国民健康保険病院及び金光病院をいう。

(交付の対象等)

第3条 市長は,次の各号に掲げる要件を事業の内容とした二次救急医療体制整備事業を行う協力病院に対し,補助金を交付するものとする。

(1) 当番制により実施する重症救急患者の診療は,内科医及び外科医の2科体制(病院外待機を含む。)としていること。

(2) 診療時間は,午前9時から午後5時までとしていること。

(補助金額)

第4条 補助金の額は,1休日1協力病院当たり14,000円とする。ただし,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までについては,5割増とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付を受けようとする協力病院は,補助金交付申請書に別に定める書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による交付申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,適当と認めたときは補助金の交付を決定し申請者に通知するものとする。

3 市長は,前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは,補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(実績の報告)

第6条 申請者は,二次救急医療体制整備事業が完了したときは,補助事業実績報告書に定める書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は,協力病院が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助事業について不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

井笠地域二次救急医療体制整備事業補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月25日 告示第28号