○笠岡市準用河川管理規則
平成24年12月27日
規則第23号
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(使用等の許可)
第3条 条例第6条に規定する行為の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けようとする者は,準用河川占用許可申請書を添えて市長に申請しなければならない。ただし,公共の用に供するもので,市長がその必要がないと認めるものについては,この限りではない。
(1) 使用の位置及びその付近を明示した平面図並びに使用箇所丈量図
(2) 道路の現状を変更し,又は工作物を設置しようとする場合は,その設計図書又は仕様書及び構造図
(3) 公図(法務局のもの)及び現況写真
(4) 利害関係者の同意が必要と認められる場合は,それらの同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(工事等の承認)
第4条 条例第5条に規定する行為の承認(以下「工事等の承認」という。)を受けようとする者は,前項に掲げる書類のほか,当該工事の設計図書,復旧図その他市長において必要と認める図面を添付しなければならない。
2 市の完了検査を受けようとする者は,市長に申請しなければならない。
(排水基準等)
第6条 条例第6条第4号に規定する河川への排水については,次の各号の基準に適合していなければならない。
(1) 排水管等の統廃合に努めるものとすること。
(2) 排水管等は河川利用の状況に配慮し設置するものとすること。
(3) その他,審査により適合と認めたものであること。
(許可の標示)
第7条 使用者(工事等の承認は除く。)は第3条の規定による許可の期間中,許可を受けた旨の標示をしなければならない。ただし,条例第6条第2号から4号までに規定する行為若しくは市長がその必要がないと認めるものについては,この限りではない。
2 標識の標示には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては所在地及び名称)
(2) 許可の種類,年月日及び許可番号
(3) 許可の目的
(4) 許可の数量
(5) 許可の期間
(6) 許可の場所
3 標識は,立て札又は埋設標によるものとする。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,笠岡市道路占用条例施行規則(平成12年笠岡市規則第9号)を準用する。この場合において,同規則中「占用」又は「占用料」とあるのは,「使用」又は「使用料」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。