○笠岡市道路占用条例施行規則

平成12年3月14日

規則第9号

笠岡市道路占用規則(昭和27年笠岡市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市道路占用条例(平成12年笠岡市条例第9号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき,同条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条の規定により市道占用の許可又は承認を受けようとする者は,道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及びその付近を明示した平面図並びに占用箇所丈量図

(2) 道路の現状を変更し,又は工作物を設置しようとする場合は,その設計図書又は仕様書及び構造図

(3) 公図(法務局のもの)及び現況写真

(4) 利害関係者の同意が必要と認められる場合は,それらの同意書

3 道路の占用が道路を損傷する工事を伴うものであるときは,前項に掲げる書類のほか,当該工事の設計図書,道路復旧図その他市長において必要と認める図面を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第3条 市長は,道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合において,道路占用許可申請書に市内に居住する身元確実な連帯保証人1人以上を連署させることができる。

(1) 道路の占用が長期にわたるとき。

(2) 工作物又は物件の設置に伴い,かつ,これの撤去の必要が予見されるとき。

(3) その他市長において必要と認めるとき。

2 連帯保証人は,申請者と連帯して道路の占用に関するすべての責めを負わなければならない。

(届出の義務)

第4条 占用者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者又は連帯保証人が住所,氏名又は名義を変更したとき。

(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条各号に掲げる軽易な変更をしようとするとき。

(3) その他市長の命じた事項の確認を必要とするとき。

(占用の廃止)

第5条 占用期間の満了又は占用を廃止したときは,直ちに占用廃止届を提出し,検査を受けなければならない。

(占用物件の維持修繕)

第6条 占用者は,占用工作物及び物件の維持修繕を励行し,その破損等について美観又は交通上その他市道の管理上支障が生じないように注意しなければならない。

(占用による工事の施行)

第7条 工事の施行に当たっては,次の事項を守らなければならない。

(1) 道路の片側は,常に通行できるよう注意し,掘削土砂又は工事用器具機械材料等を占用許可の区域外にたい積又は散乱させないこと。

(2) 水道消火栓・水道制水弁・貯水槽・ガス開閉栓・各種公共施設の所在箇所を明らかにし,又はこれらの使用に支障をきたさないこと。

(3) 下水の流通及び路面の排水を妨げないこと。

(4) 道路を掘削する場合には,みぞ掘,又はつぼ掘の方法によるものとし,えぐり掘をしないこと。

(5) 工事の現場には柵又はおおいを設け,夜間は赤色灯を付け,その他危険防止のために必要な設備をしなければならない。

(6) 占用許可の区域であっても許可の程度,又は範囲を超える工事をしてはならない。

(路面の復旧)

第8条 占用者は,工事の施行による掘削箇所を速やかに復旧し,交通の支障にならないようにしなければならない。

(占用料の減免)

第9条 条例第17条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は,申請書を市長に提出しなければならない。ただし,占用許可申請と同時に申請する場合には,当該申請書に併記することができる。

(占用料の還付)

第10条 条例第19条ただし書の規定により申請しようとする者は,申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請により,その事由の発生した日から起算して1年以内に限り,その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の算定方法)

第11条 占用料の算定は,次の各号によるものとする。

(1) 占用が会計年度の中途となるものについては,占用料は,月割計算をもって算定する。この場合において,占用が月の中途となるものについては,その月は1箇月として算定する。

(2) 占用が1日に満たないときは,1日として占用料を算定する。

(3) 占用が1平方メートル又は1メートルに満たないものは,1平方メートル又は1メートルとして占用料を算定する。

(4) 算定して得た金額に円未満の端数が生じた場合は,端数金額を切り捨てるものとする。

(5) 1件が100円未満の場合は,これを切り上げて100円とする。

(占用台帳)

第12条 市長は,道路の占用台帳を調製し,これを保管しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

笠岡市道路占用条例施行規則

平成12年3月14日 規則第9号

(平成12年3月14日施行)