○笠岡市修学旅行誘致事業助成金交付要綱

平成24年11月14日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市への修学旅行等の誘致及び受入態勢の整備促進に関する事業を推進し,もって笠岡市の観光事業の振興による地域活性化に資するため,笠岡市修学旅行誘致事業(以下「事業」という。)に対して,予算の範囲内において笠岡市修学旅行誘致事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 誘致事業者 笠岡市への修学旅行誘致に係る支援及び修学旅行の受入態勢を整備した者をいう。

(2) 旅行業者等 笠岡市外(海外を含む。)の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校等の児童並びに生徒が,教育や学校行事の一環として,教職員の引率により団体行動で宿泊を伴う見学及び研修を行うための旅行を取り扱う旅行業者並びに実施主体である教職員等の学校関係者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 誘致事業者であること。

(2) 納期の到来した市税を完納している者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)でないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は,助成対象者が旅行事業者等に対して行う別表に掲げる事業のとおりとする。

2 算出された額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

(事業の申請)

第5条 助成対象者は,助成金の交付を受けようとするときは,笠岡市修学旅行誘致事業助成金交付申請書(様式第1号)に,笠岡市修学旅行誘致事業計画書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査のうえ,予算の範囲内において助成金の額を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定に基づき助成金交付を決定したときは,笠岡市修学旅行誘致事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条第2項の規定により助成の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は,事業が完了したときは,速やかに笠岡市修学旅行誘致事業助成金実績報告書(様式第4号)に,次の各号に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 誘致活動の状況が分かる写真

(2) 経費が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,その内容の審査を行い,助成金の額を確定し,笠岡市修学旅行誘致事業助成金確定通知書(様式第5号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 助成事業者は,前条の助成金確定通知を受けたときは,速やかに笠岡市修学旅行誘致事業助成金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(要綱の見直し)

2 この要綱は,その運用状況,実施効果等を勘案し施行の日から5年以内に見直しを行うものとする。

別表(第4条関係)

区分

助成対象経費

限度額

旅行業者等現地視察助成事業

ただし,市内現地視察を実施する場合に限る。

当該旅行業者等の旅費

1団体につき2万円

当該旅行業者等の宿泊費

1団体につき1万円

当該旅行業者等への土産代

1団体につき5千円

旅行業者等体験学習助成事業

ただし,市内体験学習事業を実施する場合に限る。

当該体験学習の経費

1団体につき3万円

備考 同一団体に対する交付対象は,原則として同一年度内において1回限りとする。

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笠岡市修学旅行誘致事業助成金交付要綱

平成24年11月14日 告示第196号

(平成24年11月14日施行)