○笠岡市離島航路維持補助金交付要綱

平成23年5月26日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は,離島航路の維持及び改善を図り,もって離島住民の生活の安定と福祉の向上に資するため離島航路事業者等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することを目的とし,その交付に関して,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に規定するもののほか,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 離島航路 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域内の離島と本土間又は当該離島相互間を運航する航路で,笠岡市の行政区域内を運航する航路をいう。

(2) 離島航路事業者 離島航路において海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者をいう。

(3) 補助対象期間 補助金を受けようとする日の属する会計年度の前々年度の10月1日から前年度の9月30日までの期間をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は,次の各号に該当する事業とする。

(1) 離島航路を運航する事業(以下「離島航路運航事業」という。)

(2) 離島航路の改善に資する事業(以下「離島航路改善事業」という。)

(3) 離島航路維持のための施設整備に関する事業(以下「離島航路維持事業」という。)

(補助対象者)

第4条 離島航路運航事業の補助対象者は,次の各号に該当する離島航路事業者とする。

(1) 当該離島航路に代わる航路その他の交通機関がないか,又は他の交通機関によることが著しく不便であること。

(2) 当該離島航路において旅客のほか,郵便物又は生活必需品その他の主要物資を輸送していること。

2 離島航路改善事業の補助対象者は,前項に規定する離島航路事業者又は同事業によりその資格を喪失した者とする。

3 離島航路維持事業の補助対象者は,第1項に規定する離島航路事業者とする。

(補助対象経費)

第5条 離島航路運航事業の補助対象経費は,補助対象期間内において離島航路の経営によって生じた欠損額とする。ただし,当該欠損額に対し,離島航路整備法(昭和27年法律第226号。以下「法」という。)第3条の規定による国の補助金及び岡山県の補助金の交付を受けている場合又は見込まれる場合は,当該補助金を差引いた額とする。

2 離島航路改善事業の補助対象経費は,航路再編等に必要な経費とする。

3 離島航路維持事業の補助対象経費は,渡船施設及び券売機の整備に必要な経費とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助対象事業者に交付する補助金の額は次に掲げる額とし,予算の範囲内において定める額とする。

(1) 離島航路運航事業に係る補助対象経費であって市長が認める額

(2) 離島航路改善事業に係る補助対象経費であって市長が認める額

(3) 離島航路維持事業に係る補助対象経費であって市長が認める額

(補助金の交付の申請)

第7条 前条第1号の規定に基づく補助金の交付を受けようとする離島航路事業者は,笠岡市離島航路維持補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて補助金の交付を受けようとする会計年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象期間に係る航路損益計算書

(2) 最近の営業報告書,貸借対照表及び利益金の処分に関する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前条第2号の規定に基づく補助金の交付を受けようとする者は,交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長の指示する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 最近の航路損益計算書,営業報告書,貸借対照表及び利益金の処分に関する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 前条第3号の規定に基づく補助金の交付を受けようとする者は,交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長の指示する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請が適当と認めるときは,補助金の交付を決定し,その旨を申請者に通知するものとする。

(指導監督)

第9条 市長は,必要と認めるときは,補助金の交付決定又は交付を受けた離島航路事業者に対して補助事業に関する必要な報告若しくは資料等の提出を求め,又は必要な事項を指示することができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は,補助金の交付決定又は交付を受けた離島航路事業者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(3) 法第3条の規定による国の補助金の交付を受けた離島航路事業者にあっては,同法第11条の規定により当該補助金を返還したとき。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に笠岡市離島航路維持補助金交付規程(昭和48年笠岡市訓令第15号)の規定に基づいてなされた処分,手続きその他の行為は,なお従前の例による。

(平成24年11月14日告示第195号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市離島航路維持補助金交付要綱

平成23年5月26日 告示第69号

(平成24年11月14日施行)