○笠岡市社会福祉協議会居宅介護支援事業等補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は,島しょ部在住の介護が必要な者への介護サービス及び障害福祉サービスの提供を図るため,社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対し,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,社会福祉協議会が島しょ部在住の介護が必要な者への介護サービス及び障害福祉サービスの提供を図るための事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,当該年度の予算に定めるところによる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,審査の結果,補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,補助金の交付決定額を修正して,その交付する額を確定することができる。
(調査報告等)
第8条 市長は,補助金の適正な執行を図るため,必要と認めたときは,社会福祉協議会に対して必要な報告をさせ,又は必要書類を提出させ,並びに帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を検査することができる。
(財産処分の制限)
第9条 社会福祉協議会は,規則第23条の規定により,補助事業により取得し,又は効用を増加した財産のうち,補助金の交付の目的に反して使用,譲渡,交換,貸付又は担保に供しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第10条 社会福祉協議会は,補助金に係る帳簿等を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日告示第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度の補助金から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。