○笠岡市建築基準法施行細則

平成21年12月24日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この細則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。),建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築物等の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号。以下「県条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(法人等の申請又は届出)

第2条 法,政令,省令,県条例又はこの細則により申請又は届出をしようとする者(以下「申請者等」という。)が法人である場合においては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を,個人である場合においては,住所及び氏名をそれぞれ記載しなければならない。

2 代理者が,申請者等に代わって,法,政令,省令,県条例又はこの細則により申請又は届出をしようとするときは,当該申請書又は届出書に当該申請者等の委任状を添えなければならない。

3 申請者等が,未成年者,成年被後見人又は被保佐人であるときは,それぞれの法定代理人,成年後見人又は保佐人は,当該申請書又は届出書に,連署しなければならない。

(確認申請書の添付図書)

第3条 法第6条第1項の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には,省令で定めるもののほか,次の各号に定める図書又は書面を添えるものとする。

(1) 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条の規定が適用される建築物を建築する場合 建築物移動等円滑化基準チェックシート

(2) 法第27条第2項第2号の建築物を建築する場合 第4項第1号に掲げる工場・事業調書及び危険物の数量表

(3) 県条例の規定による認定を受けた計画の建築物を建築する場合 認定通知書の写し

(4) 法による許可,認定又は指定を受けて建築する場合 許可書,認定書,指定書の写し

(5) 笠岡市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例(平成20年笠岡市条例第34号。以下「市条例」という。)第5条の規定が適用される建築物を建築する場合(同条例第9条において準用する場合を含む。) 第4項第1号に掲げる工場・事業調書及び危険物の数量表

(6) 市条例第6条の規定による認定を受けた計画の建築物を建築する場合 認定通知書の写し

(7) 市条例第7条の規定が適用される建築物の大規模の修繕,大規模の模様替,増築又は改築をする場合 第4項第1号に掲げる工場・事業調書及び危険物の数量表及び特定用途制限地域に係る既存不適格調書(様式第1号)

(8) 市条例第10条の規定による許可を受けた計画の建築物を建築する場合 許可通知書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか,建築主事が必要と認める図書

2 前項第1号に掲げる図書の様式は,市長が別に定める。

3 次の表の各項の(ア)欄に掲げる県条例の規定が適用される建築物の確認申請書には,同表の当該各項の(イ)欄に掲げる事項を明示した図書を添え,又は省令の規定による確認申請書の図書にこの事項を明示しなければならない。

(ア)県条例の規定

(イ)明示すべき事項

県条例第3条

崖の上端及び下端から当該建築物までの水平距離,崖の形状,崖の高さ

県条例第3条第2項第1号,第2号又は第3号

検査済証の交付年月日及び番号

県条例第4条

屋根の断面の構造,材料の種別及び寸法

県条例第7条

主要構造部の断面の構造,材料の種別及び寸法,区画を貫通する管と防火区画とのすき間を埋める材料の種別

県条例第8条第3項

建築物の主要出入口とその前面道路の境界線との水平距離

4 省令第1条の3第1項の表2に掲げる図書の様式は,次のとおりとする。

(1) 工場・事業調書及び危険物の数量表 様式第2号

(2) 既存不適格調書 様式第3号

(3) 卸売市場等の用途に供する建築物調書 様式第4号

(確認審査に関する指針の様式)

第4条 確認審査等に関する指針(平成19年6月20日国土交通省告示第835号)に規定する追加説明書及び軽微な変更説明書は,次に定める様式によるものとする。

(1) 追加説明書 様式第5号

(2) 軽微な変更説明書 様式第6号

(名義変更等)

第5条 建築主は,法第6条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第6条の2第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は建築設備若しくは工作物について,当該工事を完了する前に次のいずれかに該当する変更等があったときは,名義変更等届(様式第7号)を建築主事に又は所定の様式により指定確認検査機関に届け出なければならない。

(1) 建築主の変更

(2) 建築主の住所又は氏名の変更

(3) 工事監理者の住所又は氏名の変更

(4) 工事監理者の決定又は変更

(5) 工事施工者の決定又は変更

(6) 敷地の地名,地番の変更

2 前項第4号に係る届出において,工事監理者が一級建築士,二級建築士又は木造建築士である場合にあっては,一級建築士免許証,二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書,二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書の写しを添えなければならない。

3 指定確認検査機関は,第1項の届出を受けたときは,その旨を市長に報告しなければならない。

(取りやめ届等)

第6条 法第6条第1項(法第87条第1項,法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第6条の2第1項(法第87条第1項,法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の指定による確認済証の交付を受けた者は,当該確認済証の交付を受けた建築物,建築設備又は工作物の工事を取りやめたときは,遅滞なく工事取りやめ届(様式第8号)に確認済証を添えて建築主事に又は所定の様式により指定確認検査機関に届け出なければならない。

2 指定確認検査機関は,前項の届出を受けたときは,その旨を市長に報告しなければならない。

3 法,政令,省令,県条例又はこの細則により申請をした者は,当該申請に係る確認,許可等の処分を受ける前に当該申請を取り下げるときは,申請取下げ書(様式第9号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(計画通知への準用)

第7条 第3条第5条第1項及び第2項前条第1項及び第3項の規定は,法第18条第2項の規定による通知について準用する。

(申請手数料の減免)

第8条 市長は,次のいずれかに該当する場合には,法,政令,省令,県条例又はこの細則による申請等の審査手数料(以下この条において「申請手数料」という。)を免除することができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域内においてその災害により滅失し,又は損壊した建築物(以下この項及び第4項において「滅失等建築物」という。)と同一の用途に供する建築物を新築し,又は増築する場合

(2) 滅失等建築物の全部又は一部を改築する場合

(3) 滅失等建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合

(4) 第1号に掲げる場合において,新築し,又は増築する建築物又はその敷地内に建築設備を設置し,又は工作物を築造するとき。

(5) 第2号に掲げる場合において,改築する建築物又はその敷地内に建築設備を設置し,又は工作物を築造するとき。

(6) 第3号に掲げる場合において,大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物又はその敷地内に建築設備を設置し,又は工作物を築造するとき。

(7) 災害救助法の適用を受けた地域内においてその災害により滅失し,又は損壊した建築設備(第4項において「滅失等建築設備」という。)と同一の種類の建築設備を設置する場合

(8) 災害救助法の適用を受けた地域内においてその災害により滅失し,又は損壊した工作物と同一の種類の工作物(第4項において「滅失等工作物」という。)を築造する場合

2 市長は,前項の各号に掲げる場合のほか,公益上特に必要と認めるとき,又は災害その他特別の理由があると認めるときは,申請手数料を減額し,又は免除することができる。

3 前2項の規定により申請手数料の減額又は免除を受けようとする者は,当該減額又は免除を受けようとする原因となる事実が生じた日から6月以内に手数料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし,第1項の規定による申請手数料の免除を受けた者が,同項の規定により当該免除を受けた申請手数料以外の申請手数料の免除を受けようとするとき,又は市長が公益上特に必要があり,若しくは災害その他特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

4 前項の規定により手数料減免申請書を提出する者は,当該申請書を提出する際に,地方公共団体の発行するり災証明書その他の必要な証明書を添えて提出しなければならない。ただし,申請手数料の減額又は免除を受けた者が滅失等建築物,滅失等建築設備又は滅失等工作物について当該減額又は免除を受けた申請手数料以外の申請手数料の減額又は免除を受けようとするときは,当該証明書を添えることを要しない。

(仮使用認定申請)

第9条 法第7条の6第1項第1号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定を申請しようとする者は,当該申請書の正本1部及び副本2部を市長又は建築主事に提出するものとする。

(特定建築物の定期調査報告)

第10条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は,次に掲げるものとする。

(1) 劇場,映画館又は演芸場の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(2) 観覧場,公会堂又は集会場の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル(屋外観覧席にあっては,1,000平方メートル)を超えるもの

(3) 旅館又はホテルの用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの

(4) 病院,診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る。),児童福祉施設等の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートルを超えるもの又は3階以上の階をその用途に供するもの

(5) 百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場(個室付浴場業に限る。),待合,料理店,飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)の用途に供する建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの(3階以上の階における当該部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

2 法第12条第1項の規定による報告は,省令第5条第3項の規定による報告書の正本1部及び副本1部並びに同項の規定による定期調査報告概要書1部に,省令第5条第4項の規定により定める次の表に掲げる書類を添えてするものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物など

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内の建築物の用途,位置及び構造(耐火,準耐火建築物の別を含む。),報告に係る建築物とその他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置・幅員など

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途,調査において指摘のあった箇所(特記事項を含む)並びに本項に規定する報告書及び定期報告概要書に添えた写真を撮影した位置

その他必要図面

報告に必要なもの

3 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は,次の各号に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物(次号に掲げるものを除く。) 平成31年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(旅館又はホテルの用途に供するものを除く。) 平成31年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(3) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物 平成33年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(4) 政令第16条第1項第5号に掲げる建築物 平成33年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(5) 第1項第1号から第3号までに掲げる建築物 平成31年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(6) 第1項第4号に掲げる建築物 平成32年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(7) 第1項第5号に掲げる建築物 平成33年及び同年以後3年ごとの年の4月1日から12月31日まで

(特定建築設備等及び工作物の定期検査報告)

第11条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は,前条第1項各号に掲げる建築物に設ける,随時閉鎖し,又は作動することができる防火設備(防火ダンパーを除く。)とする。

2 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとし,かつ,前回報告した日から1年を超えない日とする。

(工事監理状況等の報告)

第12条 工事監理者は,法第12条第5項の規定により,市長,建築主事又は建築監視員(以下この条において「建築主事等」という。)から建築物に関する工事監理の状況について報告を求められたときは,工事監理状況報告書(様式第11号)1部を提出しなければならない。

2 建築物若しくは建築物の敷地の所有者,管理者若しくは占有者,建築主,設計者,工事監理者又は工事施工者は,法第12条第5項の規定により建築主事等から建築物に関する工事の施工状況について報告を求められたときは,施工状況報告書の正本1部及び副本2部を提出しなければならない。

3 前項に規定する施工状況報告書の様式は,市長が別に定める。

(道路の位置の指定の申請等)

第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止を申請しようとする者は,道路の位置の指定(指定変更・指定廃止)申請書(様式第12号の1)の正本及び副本に道路の位置の指定(指定変更・指定廃止)区域内の権利者及び管理者の一覧(様式第13号),権利者の承諾書(様式第14号)及び管理者の承諾書(様式第14号の2)その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の権利者の承諾書及び管理者の承諾書には,道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止につき承諾した者の印鑑証明及び承諾した者が当該土地又は建築物若しくは工作物に関して権利を有することを証する書類を添付しなければならない。

3 市長は,第1項の申請に対し道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止の決定をしたときは,道路の位置の指定(指定変更・指定廃止)通知書(様式第12号の2)により当該申請者に交付するものとする。

(許可申請等)

第14条 法第43条第2項第2号,法第44条第1項第2号若しくは第4号,法第47条ただし書,法第48条第1項から第14項までのただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。),法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。),法第52条第10項,第11項若しくは第14項,法第53条第4項又は第6項第3号,法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。),法第55条第3項各号,法第56条の2第1項ただし書,法第57条の4第1項ただし書,法第59条第1項第3号若しくは第4項,法第59条の2第1項,法第60条の2第1項第3号,法第60条の3第1項第3号,法第67条第3項第2号,第5項第2号若しくは第9項第2号,法第68条第1項第2号,第2項第2号若しくは第3項第2号,法第68条の3第4項,法第68条の5の3第2項,法第68条の7第5項,法第85条第3項,第5項,第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項,第5項,第6項若しくは第7項の規定による許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物(2,500分の1の都市計画図)

配置図

縮尺,方位,申請区域の境界線,敷地境界線,敷地内の建築物の用途,延べ面積,位置及び構造並びに出入口の位置,申請に係る建築物と他の建築物との別,擁壁の位置,土地の高低,建築物の各部分の高さ,敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては,位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途,開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

縮尺,開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

(2) 法第56条の2第1項ただし書,法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可を申請しようとする者にあっては,次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

日影図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線から5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。),建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間若しくは水平面に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

(3) 法第48条第1項から第14項までのただし書の規定による許可を申請しようとする者にあっては,第3条第4項第1号に掲げる工場・事業調書及び危険物の数量表(様式第2号)

(4) 法第55条第3項各号,法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可を申請しようとする者にあっては,追加調書(様式第15号)

(5) その他市長が特に必要と認める図書又は書面

2 法第53条第4項又は第5項の規定による許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物(2,500分の1の都市計画図)

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,壁面線又は法第53条第4項又は第5項第2号若しくは第3号に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離,敷地内における建築物の位置,用途,構造及び階数,門又は塀の位置,高さ及び材料,敷地に接する道路の位置及び幅員又は敷地周囲の通路及び空地の配置並びに緑地の配置状況

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途及び面積,主要部分の寸法並びにひさしの出及び幅

2面以上の立面図

縮尺,建築物の高さ,開口部の位置及び寸法,外壁,軒裏及びひさしの構造及び仕上げの材料,壁面線等の位置並びに建築物と壁面線等との距離

2面以上の断面図

縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出,軒及び建築物の高さ並びに内壁及び天井の仕上げの材料

(2) 許可を受けようとする建築物の敷地に係る土地の登記事項証明書

(3) 許可を受けようとする建築物の敷地に係る土地の公図の写し

(4) その他市長が特に必要と認める図書又は書面

3 法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第13項までのただし書,法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項から第14項までのただし書若しくは法第51条ただし書に関する部分の規定による許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 次に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物(2,500分の1の都市計画図)

配置図

縮尺,方位,申請区域の境界線,敷地境界線,敷地内の製造施設,貯蔵施設及び遊技施設等の用途,位置及び構造,建築物との別,擁壁の位置,土地の高低,敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては,位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

主要平面図

縮尺,方位及び主要部分の構造

主要立面図

縮尺及び主要な寸法

主要断面図

縮尺,主要な寸法及び高さ

(2) その他市長が特に必要と認める図書又は書面

(認定申請等)

第15条 法第43条第2項第1号,法第44条第1項第3項,法第55条第2項,法第57条第1項,法第68条第5項,法第68条の3第1項,第2項,第3項若しくは第7項,法第68条の4,法第68条の5の2,法第68条の5の5第1項若しくは第2項,法第68条の5の6,法第86条の6第2項,政令第131条の2第2項若しくは第3項又は政令第137条の16第2号の規定による認定を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物(2,500分の1の都市計画図)

配置図

縮尺,方位,申請区域の境界線,敷地内の建築物の用途,延べ面積,位置及び構造並びに出入口の位置,申請に係る建築物と他の建築物との別,擁壁の位置,土地の高低,建築物の各部分の高さ,敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあっては,位置及び幅員)並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途,開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

縮尺,開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺,床の高さ,各階の天井の高さ,軒及びひさしの出並びに軒及び建築物の高さ

(2) 法第43条第2項第1号の規定による認定を申請しようとする者(当該認定に係る道が省令第10条の3第1項第2号に掲げる基準に適合する場合において申請しようとする者に限る。)にあっては,敷地等と道路との関係における特例認定に係る道に関する権利者及び管理者の一覧(様式第15号の2),権利者の承諾書(様式第15号の3)及び管理者の承諾書(様式第15号の4)

(3) 法第68条の5の5第2項の規定による認定を申請しようとする者にあっては,次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

日影図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,建築物の各部分の平均地盤面からの高さ,法第56条の2第1項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線から5メートル及び10メートルの線(以下この表において「測定線」という。),建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間若しくは水平面に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

(4) 法第43条第2項第1号,法第44条第1項第3号,法第55条第2項,法第57条第1項,法第68条第5項,法第68条の3第1項,第2項,第3項若しくは第7項,法第68条の4,法第68条の5の2,法第68条の5の5第1項若しくは第2項,法第68条の5の6又は政令第131条の2第2項若しくは第3項の規定による認定を申請しようとする者にあっては,追加調書(様式第15号)

(5) 政令第131条の2第2項の規定による認定を申請しようとする者にあっては,計画道路又は予定道路と敷地と周辺土地と建築物の高さとの関係を示した図面

(6) 政令第131条の2第3項の規定による認定を申請しようとする者にあっては,壁面線又は壁面の位置の制限として定められた線の位置を示した図面

(7) その他市長が特に必要と認める図面又は書面

2 法第86条の8第1項の規定による認定を申請しようとする者は,当該全体計画が法第6条の3第1項に規定する確認審査を要するものであるときは,省令第10条の23第1項から第5項までに規定する図書及び書類のほか適合判定通知書又はその写しを添えて,市長に提出するものとする。

3 県条例第2条第2項ただし書又は県条例第3条第2項第4号の規定による認定を申請しようとする者は,認定申請書(様式第16号の1)の正本及び副本に,それぞれ,次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位,道路及び目標となる地物(2,500分の1の都市計画図)

配置図

縮尺,方位,敷地境界線,敷地内における建築物の位置,申請に係る建築物と他の建築物との別,擁壁,井戸及びし尿浄化槽の位置,土地の高低,建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

敷地等断面図

縮尺,敷地境界線の位置,敷地内における建築物の位置,敷地の地盤面,敷地と道路及び隣接地との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接地に崖がある場合にあっては,崖の高さ,勾配及び土質,擁壁の有無及び構造並びに敷地内の排水計画その他の災害防止措置の状況

各階平面図

縮尺,方位,間取り,各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

(2) その他市長が特に必要と認める図書又は書面

4 県条例第8条第1項ただし書,第2項ただし書第3項ただし書,県条例第9条第1項ただし書又は県条例第10条第1項ただし書の規定による認定を申請しようとする者は,認定申請書(様式第17号の1)の正本及び副本に,それぞれ,第1項第1号に掲げる図書その他市長が特に必要と認めた図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

5 県条例第12条の規定による認定を申請しようとする者は,認定申請書(様式第18号の1)の正本及び副本に,それぞれ,第1項第1号に掲げる図書その他市長が特に必要と認めた図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

6 市長は,前3項の申請に対し認定をしたときは,それぞれ,認定通知書(様式第16号の2様式第17号の2又は様式第18号の2)に,当該申請書の副本及びその添付図書を添えて,申請者に交付するものとする。

(許可事項等の変更)

第16条 前2条に規定する許可又は認定を受けた者は,当該許可又は認定を受けた事項の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは,当該許可又は認定の旨の通知書を添えて,前2条の規定に準じ改めて許可又は認定を申請しなければならない。

(建築協定認可申請等)

第17条 法第70条第1項,第74条第1項又は第76条の3第2項の認可を受けようとする者は,建築協定認可(変更認可)申請書(様式第19号の1)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書(法第74条第1項の認可の申請の場合にあっては,変更建築協定書)

(2) 建築協定区域並びに協定区域内の地形及び地物を表示する図面

(3) その他市長が特に必要と認める図書

2 市長は,前項の申請に対し認可をしたときは,建築協定認可(変更認可)通知書(様式第19号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(建築協定の廃止認可申請)

第18条 法第76条第1項の認可を受けようとする者は,建築協定廃止認可申請書(様式第20号の1)に,その廃止についての同項の合意を証する書面その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対し認可をしたときは,建築協定廃止認可通知書(様式第20号の2)により当該申請者に交付するものとする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等)

第19条 法第86条第1項から第4項までの規定による認定又は許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,省令第10条の16第1項第1号から第3号までに掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 申請区域内の土地の所有権又は借地権を有する者の一覧(様式第21号)

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 申請区域内の土地の公図の写し

(4) 申請区域面積求積図

(5) その他市長が特に必要と認める図書又は書面

2 前項に掲げるもののほか,省令第10条の16第1項第3号に規定する同意を得たことを証する書面(様式第22号)には,同意した者の印鑑証明書を添えるものとする。

3 法第86条の2第1項から第3項までの規定による認定又は許可を申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,省令第10条の16第2項第1号及び第2号又は第3項第1号及び第2号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧(様式第21号)

(2) 公告対象区域内の土地の登記事項証明書

(3) 公告対象区域内の土地の公図の写し

(4) 公告対象区域面積求積図

(5) その他市長が特に必要と認める図書又は書面

4 省令第10条の16第2項第2号に規定する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面の様式は,様式第23号による。

5 省令第10条の16第3項第2号に規定する同意を得たことを証する書面(様式第22号)には,同意した者の印鑑証明書を添えるものとする。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取消しの申請の添付図書等)

第20条 法第86条の5第2項又は第3項の規定による認定又は許可の取消しを申請しようとする者は,当該申請書の正本及び副本に,それぞれ,省令第10条の21第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧(様式第21号)

(2) 取消対象区域内の土地の登記事項証明書

(3) 取消対象区域内の土地の公図の写し

(4) 取消対象区域面積求積図

(5) その他市長が特に必要と認める図書又は書面

2 前項に掲げるもののほか,省令第10条の21第1項第2号に規定する全員の合意を証する書面(様式第24号)には,合意した者の印鑑登録証明書を添えるものとする。

(法第22条の指定区域)

第21条 法第22条第1項の規定により市長が指定する区域は,笠岡都市計画区域とする。

(道路とみなす道)

第22条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は,次に掲げるものとする。

(1) 市長が,平成22年4月1日以降,省令第10条第1項の規定により指定したもの

(2) 岡山県知事が,平成22年3月31日以前に,幅員1.8メートル以上4.0メートル未満の道として指定したもの

(白地区域の建築規制の指定)

第23条 法第52条第1項第7号,第2項第3号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び法別表第3(に)欄5の項の規定により,笠岡都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について,容積率,建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度の数値を次のとおり定める。

(1) 法第52条第1項第7号の規定により定める数値 10分の10

(2) 法第53条第1項第6号の規定により定める数値 10分の5一部10分の7

(3) 法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値 1.5

(4) 法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値 2.5

2 前項第2号の各数値に対応する区域の位置を表示した関係図書は,都市計画課において一般の縦覧に供する。

(住宅系建築物の容積率緩和)

第24条 法第52条第8項の規定により住宅系建築物の容積率の緩和を適用するものとして市長が指定する区域は,第一種住居地域,第二種住居地域,近隣商業地域,商業地域及び準工業地域とする。

2 法第52条第8項の規定により市長が別に定めた数値は次のとおりとする。

Vr=Vc×[1+{〔3/(3-R)-1〕×0.4}]

この式においてVr,Vc及びRは,それぞれ次の数値を表すものとする。

Vr 法第52条第8項に規定する別に定めた数値

Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値

R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合。ただし,住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積に対する割合が4分の1未満の場合は0とする。

(角地等の指定)

第25条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 街区の角にある敷地(内角120度以内で交わる角地をいう。)で,当該角を形成する道路(幅員がそれぞれ現に4メートル以上のものをいう。以下次号において同じ。)の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計が当該敷地周囲の長さの3分の1以上あるもの

(2) 2以上の道路に接する敷地(前号に該当する敷地を除く。)で,道路の幅員の合計が12メートル以上あり,かつ,当該道路に接する長さの合計が当該敷地周囲の長さの3分の1以上あるもの

(3) 直接に,又は道路を隔てて公園,広場,緑地,河川,沼沢又はこれらに類するものに接する敷地で前2号に準ずるもの

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽の設置に係る区域の指定)

第26条 政令第32条第1項の規定により,市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は,笠岡市全域とする。ただし,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画において,法第6条第1項の確認の申請の日から2年以内に下水道法第2条第8号に規定する処理区域に予定されている区域は除くものとする。

(垂直積雪量)

第27条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は,次の式により算定した数値とする。

垂直積雪量(単位メートル)(建築場所の標高(単位メートル)-4)×0.0004+0.25

(建築物の後退距離の算定の特例)

第28条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は,当該敷地内の建築物の一部で,法第44条第1項第4号に規定する許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に定める建築物に接続する部分とする。

(道路面と敷地の地盤面とに著しく高低差のある場合)

第29条 政令第135条の2第2項の規定により,建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高く,かつ,土地の状況その他により安全上支障がない場合においては,その前面道路は,政令第135条の2第1項の規定にかかわらず敷地の地盤面から2メートル低い位置にあるものとする。

(敷地面積の規模の緩和)

第30条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は,近隣商業地域又は商業地域にあっては,500平方メートルとする。

(その他)

第31条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際,現に岡山県建築基準法施行細則(昭和48年岡山県規則第66号)の規定により岡山県知事又は岡山県の機関に対してなされている申請その他の行為で,この規則の施行日以降において笠岡市長又は笠岡市の機関が管理し,及び執行することとなるものは,同日以後においては,笠岡市長又は笠岡市の機関に対してなされた申請その他の行為とみなし,この規則を適用する。

(平成24年5月31日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年5月30日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年1月1日から適用する。

(令和元年9月24日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,令和元年6月25日から適用する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年9月20日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

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笠岡市建築基準法施行細則

平成21年12月24日 規則第32号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年12月24日 規則第32号
平成24年5月31日 規則第16号
令和元年5月30日 規則第6号
令和元年9月24日 規則第11号
令和3年3月26日 規則第14号
令和4年9月20日 規則第30号