○笠岡市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例
平成20年12月26日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき,特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途の制限に関して必要な事項を定めることにより,合理的な土地利用を図り,もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第4条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により,特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした区域内に適用する。
(1) 田園居住地区 別表に掲げる建築物
(2) 環境共生地区 別表に掲げる建築物
(3) 特定沿道地区 別表に掲げる建築物
(1) 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の5で定める建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売,加工若しくは修理その他の業務を営む店舗,事業場その他これらに類する建築物
(2) 都市計画区域のうち用途地域を定めない区域内に存する鉱物資源,観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物
(3) 温度,湿度,空気等について特別の条件を必要とする都市計画法施行令で定める事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で,当該特別の条件を必要とするため用途地域内において建築し,又は建設することが困難な建築物
(4) 農業,林業若しくは漁業の用に供する建築物で都市計画法施行令第20条で定める建築物以外のものの建築又は都市計画区域のうち用途地域を定めない区域内において生産される農産物,林産物若しくは水産物の処理,貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物
(5) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって設定され,又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る土地において当該所有権移転等促進計画に定める利用目的(同項第2号に規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の用に供するためのものに限る。)に従って行う建築物
(6) 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者の行う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物
(7) 特定用途制限地域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で,これらの事業活動の効率化を図るため特定用途制限地域内において建築し,又は建設することが必要な建築物
(8) 都市計画法施行令第29条の6第1項で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で,同条第2項で定める建築物
(9) 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか,都市計画法施行令第29条の7で定める建築物又は第一種特定工作物
(10) 地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において,当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計は,基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合における第5条の規定の適用については,その建築物又はその敷地の全部について,その敷地が道路に接している地区に係る規定を適用する。
(1) 用途の変更が政令第137条の18第8号から第11号まで及び政令第137条の19第1項各号のいずれかに列記する類似の用途相互間におけるものであって,かつ,建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
(2) 用途の変更が政令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間におけるものである場合
(3) 用途変更後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合
(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合において,用途変更後のそれらの出力,台数又は容量の合計が,基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えない場合
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 市長が地域の良好な環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については,第5条の規定は適用しない。
2 市長は,前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては,あらかじめ,その特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い,かつ,笠岡市建築審査会に諮問しなければならない。ただし,特例許可を受けた建築物の増築,改築又は移転について許可をする場合で,次に掲げる要件に該当するときは,この限りでない。
(1) 増築,改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が,特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築,改築又は移転後のそれらの出力,台数又は容量の合計が,特例許可を受けた際におけるそれらの出力,台数又は容量の合計を超えないこと。
3 市長は,前項の意見の聴取を行う場合においては,その特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を,期日の3日前までに笠岡市公告式条例(平成12年笠岡市条例第49号)により公告しなければならない。
(特例許可の条件)
第11条 市長は,特例許可をする場合においては,当該地域の良好な環境の形成及び保持のために,必要な限度において条件を付することができる。
(特例許可に関する消防長の同意)
第12条 市長は,特例許可をする場合においては,笠岡地区消防組合消防長(以下この条において「消防長」という。)の同意を得なければ,当該許可をすることができない。
2 消防長は,前項の規定によって同意を求められた場合においては,当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは,同意を求められた日から7日以内に同意を与えてその旨を市長に通知しなければならない。この場合において,消防長は,同意することができない事由があると認めるときは,この期限内に,その事由を市長に通知しなければならない。
(2) 自動車車庫の用途に供する工作物で次に掲げるもの(環境共生地区及び特定沿道地区にあるものを除く。)
ア 築造面積が300平方メートルを超えるもの(建築物に附属するものを除く。)
イ 建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が300平方メートル以下のものを除く。)
(特例許可申請手数料)
第14条 特例許可を受けようとする者は,当該特例許可の申請の際,笠岡市手数料条例(平成12年笠岡市条例第4号)に定める額の手数料を納めなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は,都市計画法第20条第1項の規定による特定用途制限地域の決定についての告示があった日(平成21年4月1日)から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第26号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第8号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 | 田園居住地区内に建築してはならない建築物(インターチェンジの乗り入れ口から半径1kmの円で囲まれる区域を除く。) | 1 2の部第2項及び2の部第3項(2の部第3項第16号,3の部第21号,作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場及び農機具修理工場を除く。),2の部第5項に掲げるもの 2 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの 3 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって住居の環境を害するおそれがないものとして政令第130条の8の3で定めるものを除く。)を営む工場 (1) 容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 (2) 印刷用インキの製造 (3) 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付 (4) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (5) 原動機を使用する2台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。) (6) コルク,エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの (7) 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断 (8) 印刷用平版の研磨 (9) 糖衣機を使用する製品の製造 (10) 原動機を使用するセメント製品の製造 (11) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの (12) 木材の引割若しくはかんな削り,裁縫,機織,撚糸,組ひも,編物,製袋又はやすりの目立で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの (13) 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの (14) 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉 (15) 合成樹脂の射出成形加工 (16) 出力の合計が10キロワットを超える原動機を使用する金属の切削 (17) めっき (18) 原動機の出力の合計が1.5キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業 (19) 原動機を使用する印刷 (20) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工 (21) タンブラーを使用する金属の加工 (22) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業 (23) 前各号に掲げるもののほか,安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより,住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業 4 3の部第1項第1号から第3号まで,第11号又は第12号に掲げる物品の貯蔵又は処理に供する建築物で政令第130条の9第1項の表中準住居地域の欄に掲げる数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの 5 劇場,映画館,演芸場又は観覧場 6 マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの 7 カラオケボックスその他これに類するもの 8 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令第130条の8で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。) 9 倉庫業を営む倉庫 10 次に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので,その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(政令第130条の7の2で定めるものを除く。) (1) 住宅 (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ウ 理髪店,美容院,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋,貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ 洋服店,畳屋,建具屋,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) カ 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設 キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅,寄宿舎又は下宿 (4) 学校,図書館その他これらに類するもの (5) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム,保育所,身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。) (8) 診療所又は病院 (9) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (10) 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの (11) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4で定めるもの (12) 畜舎 (13) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの (14) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5で定めるもの(畜舎を除く。)を除く。) |
2 | 環境共生地区内に建築してはならない建築物(インターチェンジの乗り入れ口から半径1kmの円で囲まれる区域を除く。) | 1 作業場の床面積の合計が300平方メートルを超える自動車修理工場及び農機具修理工場 2 3の部第1項第1号から第30号まで,3の部第3項及び第4項に掲げるもの 3 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令第130条の9の7で定めるものを除く。)を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング,ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) (4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (5) 絵具又は水性塗料の製造 (6) 出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付 (7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (8) 骨炭その他動物質炭の製造 (9) せっけんの製造 (10) 魚粉,フェザーミール,肉骨粉,肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (11) 羽又は毛の洗浄,染色又は漂白 (12) ぼろ,くず綿,くず紙,くず糸,くず毛その他これらに類するものの消毒,選別,洗浄又は漂白 (13) 製綿,古綿の再製,起毛,せん毛,反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (14) 骨,角,きば,ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (15) 鉱物,岩石,土砂,コンクリート,アスファルト・コンクリート,硫黄,金属,ガラス,れんが,陶磁器,骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (16) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (17) 墨,懐炉灰又はれん炭の製造 (18) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (19) 瓦,れんが,土器,陶磁器,人造砥石,るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (20) ガラスの製造又は砂吹 (21) 金属の溶射又は砂吹 (22) 鉄板の波付加工 (23) ドラムかんの洗浄又は再生 (24) 前各号に掲げるもののほか,安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより,商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令第130条の9の6で定める事業 4 3の部第1項第1号から第3号まで,第11号又は第12号に掲げる物品の貯蔵又は処理に供する建築物で政令第130条の9第1項の表中商業地域の欄に掲げる数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの 5 キャバレー,料理店,ナイトクラブ,ダンスホールその他これらに類するもの |
3 | 特定沿道地区内に建築してはならない建築物(インターチェンジの乗り入れ口から半径1kmの円で囲まれる区域を含む。) | 1 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令第130条の9の7で定めるものを除く。)を営む工場 (1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 (2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。) (3) マッチの製造 (4) ニトロセルロース製品の製造 (5) ビスコース製品,アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造 (6) 合成染料若しくはその中間物,顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) (7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 (8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 (9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) (10) 石炭ガス類又はコークスの製造 (11) 可熱性ガスの製造,貯蔵又は処理(政令第130条の9の8で定めるものを除く。) (12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。) (13) 塩素,臭素,ヨード,硫黄,塩化硫黄,弗化水素酸,塩酸,硝酸,硫酸,燐酸,苛性カリ,苛性ソーダ,アンモニア水,炭酸カリ,せんたくソーダ,ソーダ灰,さらし粉,次硝酸蒼鉛,亜硫酸塩類,チオ硫酸塩類,砒素化合物,鉛化合物,バリウム化合物,銅化合物,水銀化新合物,シヤン化合物,クロールズルホン酸,クロロホルム,四塩化炭素,ホルマリン,ズルホナール,グリセリン,イヒチオールズルホン酸アンモン,酢酸,石炭酸,安息香酸,タンニン酸,アセトアニリド,アスピリン又はグアヤコールの製造 (14) たんぱく質の加水分解による製品の製造 (15) 油脂の採取,硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) (16) ファクチス,合成樹脂,合成ゴム又は合成繊維の製造 (17) 肥料の製造 (18) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 (19) 製革,にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 (20) アスファルトの精製 (21) アスファルト,コールタール,木タール,石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 (22) セメント,石膏,消石炭,生石炭又はカーバイドの製造 (23) 金属の溶融又は精錬(容量の合計が50リットルをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (24) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕 (25) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。),びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの (26) 鉄釘類又は鋼球の製造 (27) 伸線,伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットをこえる原動機を使用するもの (28) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造 (29) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造 (30) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕 (31) (1)から(30)までに掲げるもののほか,安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより,環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 2 前項第1号から第3号まで,第11号又は第12号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9第1項の表中準工業地域の欄に掲げる数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの 3 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又は店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類する用途で政令第130条の8の2第2項で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの 4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5で定めるもの |