○笠岡市事業用地造成促進奨励金交付要綱
平成20年5月22日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は,市内への企業誘致を促進し,市の活性化と雇用機会の拡大を図り,もって市民生活の安定と向上に資することを目的として,民間事業者が開発許可を受けた開発許可区域及び開発許可区域外で実施する公共施設の整備に係る負担を軽減するため,笠岡市事業用地造成促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発許可 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定められた開発許可をいう。
(2) 事業用地 事業の用に供する目的で自ら使用する,あるいは分譲又は賃貸するために開発する用地で,笠岡市が認定したものをいう。
(3) 製造工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。
(4) 物流施設 道路貨物運送業,倉庫業,貨物運送取扱業,港湾運送業又は卸売業を営む者が,自ら使用するために建設をする倉庫,配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者が自ら使用するために建設をする倉庫,配送センター又は流通加工場。ただし,工場又は店舗に併設されるものを除く。
(5) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信又は電気通信に係る研究所
エ ソフトウェアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他笠岡市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所
(6) 製造業類似事業所 製造工場に類する事業の用に供する施設をいう。
(7) 認定土地 開発許可を受けた開発許可区域の土地をいう。
(8) 社会基盤整備用地 開発行為に伴い認定土地外で実施する必要があると認められる公共施設の整備を行う土地をいう。
(9) 公共用道路 道路及び道路附属物をいう。
(10) 配水施設 給水区域の需要に応じて適正な水圧で需要者に送水及び配水する施設をいう。
(11) 排水施設 排水路,用水路等をいう。
(12) 下水道施設 笠岡市公共下水道又は笠岡市特定環境保全公共下水道に接続可能である施設をいう。
(奨励金)
第3条 市長は,市内の認定土地及び社会基盤整備用地(以下「対象土地」という。)に公共施設として建設した別表に掲げる施設を市に寄附した者に対して,予算の範囲内で奨励金を交付する。
(交付対象者)
第4条 奨励金交付の対象となる者は,市内に開発面積が3,000平方メートル以上の事業用地の開発をしようとする者とする。
2 前項の規定により計算した交付額に1万円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた額とする。
(認定申請)
第6条 奨励金を受けようとする者は,土地の開発許可を受けた日から90日以内に,認定申請書を市長へ提出しなければならない。
(認定通知)
第7条 市長は,前条の規定による認定申請書の提出があったときは,その内容を審査のうえ,適当と認めるときは認定の決定を行い,認定申請をした者に対し,認定通知書を交付するものとする。
(事業内容の変更等)
第8条 前条の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定事業者」という。)が認定土地の開発許可の内容又は社会基盤整備用地の整備内容を変更しようとするときは,当該変更申請までに変更認定申請書を,認定土地の開発を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ中止(廃止)届出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による変更認定申請書の提出があったときは,その内容を審査のうえ,適当と認めるときは変更認定の決定を行い,認定事業者に変更認定通知書を送付するものとする。
3 第1項の規定による中止(廃止)届出書を市長が受理したときは,何らの手続を要せず認定通知は効力を失うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。
(2) 変更手続によることなく,認定された公共用施設として建設した別表に掲げる施設の内容を変更したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
2 市長は,前項により認定又は変更認定を取り消したときは,書面により速やかに通知するものとする。
(交付申請)
第10条 認定事業者は,対象土地における公共用施設として建設した別表に掲げる施設を市に寄附後30日以内に,市長に対し,奨励金交付申請書を提出しなければならない。ただし,市長が特別に認めた場合は,この限りでない。
(交付決定及び額の確定)
第11条 市長は,前条の規定による奨励金交付申請書の提出があったときは,その内容を審査のうえ,適当と認めるときは奨励金の交付の決定及び額の確定を行い,申請者に対し奨励金交付決定及び額の確定通知書を交付するものとする。
(交付申請の取下げ)
第12条 奨励金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は,その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金交付の申請を取り下げることができる。
(指示事項の遵守)
第13条 奨励事業者は,市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合は,これに従わなければならない。
(奨励金の支払)
第14条 奨励事業者は,第11条の規定による奨励金交付決定及び額の確定があったときは,奨励金請求書により,市長に対し奨励金の支払を請求するものとする。
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに当該奨励事業者に奨励金を支払わなければならない。
(交付決定及び額の確定の取消)
第15条 市長は,奨励事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは,第11条の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。
(2) 正当な理由によることなく,奨励金の交付の対象となった公共用施設として建設した別表に掲げる施設の形状又は用途を変更し,又は廃止したとき。
(3) この要綱に違反する事実があったとき。
(奨励金の返還)
第16条 市長は,前条の規定により奨励金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合において,既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 奨励事業者は,前条の規定により奨励金の返還を命じられたときは,その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該返還を命じられた奨励金の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 奨励事業者は,奨励金の返還を命じられ,これを納付期日までに納付しなかったときは,納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額100円につき1日3銭の割合で加算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は,前2項の場合において,やむを得ない事情があると認められる場合は,奨励事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(笠岡市工場立地促進補助金等交付要綱の廃止)
2 笠岡市工場立地促進補助金等交付要綱(昭和59年笠岡市訓令第12号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日においてすでに開発許可を受けて当該土地の開発を行っているもののうち,公共用道路又は配水施設の工事が竣工していない者は,竣工検査の30日前までに第6条に規定する認定申請書を提出することができる。
附則(平成24年3月29日告示第58号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第38号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月2日告示第120号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年度分の奨励金から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第49号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月16日告示第201号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条,第5条,第10条関係)
用途 | 区分 | 使途 | 交付対象経費 | 交付額 | 限度額 | 備考 |
製造工場,物流施設,研究所等及び製造業類似事業所(以下「製造工場等」という。) | 認定土地 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 | 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額 | 製造工場等の交付額の合計50,000,000円 | 事業用地の用途に製造工場等と製造工場等以外が混在する場合は,交付対象経費を各用途の面積割合で按分し,各用途の交付額に基づいて算出するものとする。限度額についても,同様とする。 |
配水施設,排水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 市に寄附された配水施設,排水施設,下水道施設の交付対象経費又は受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額 | ||||
社会基盤整備用地 | 配水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 市に寄附された配水施設及び下水道施設の交付対象経費又は受贈財産価格のいずれか低い方にそれぞれ100分の50を乗じて得た額とし,合わせて10,000,000円を上限とする。 | |||
製造工場等の用に供することが確実と認められない場合及び製造工場等以外の用に供する場合(以下「製造工場等以外」という。) | 認定土地 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 | 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額 | 製造工場等以外の交付額の合計25,000,000円 | |
配水施設,排水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 市に寄附された配水施設,排水施設,下水道施設の交付対象経費又は受贈財産価格のいずれか低い方に100分の25を乗じて得た額 | ||||
社会基盤整備用地 | 配水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 市に寄附された配水施設及び下水道施設の交付対象経費又は受贈財産価格のいずれか低い方にそれぞれ100分の25を乗じて得た額とし,合わせて5,000,000円を上限とする。 |
備考 受贈財産価格は,工事出来高により笠岡市が算定した工事価格(税抜き)とする。