○笠岡市横島堂談墓地条例施行規則

平成19年3月16日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市横島堂談墓地条例(平成19年笠岡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により墓所の使用の許可を受けようとする者は,笠岡市横島堂談墓地墓所使用許可申請書に次の書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 住民票

(2) 墓所を必要としている理由書

(使用の許可)

第3条 市長は,前条の申請があったときは,審査のうえ笠岡市横島堂談墓地墓所使用許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(代理人の選定等)

第4条 条例第6条の規定により代理人を選定しようとする者は,笠岡市横島堂談墓地墓所使用代理人選定(変更)届に,許可証及び代理人となる者の住民票を添えて,市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は,選定した代理人が本市以外に住所を有するに至ったとき若しくは代理人を変更しようとするとき又は本市内で住所の異動若しくは氏名を変更したときの届出について準用する。

3 市長は,前2項の届出を受理したときは,当該許可証に代理人に関する事項を記し,交付するものとする。

(管理料)

第5条 条例第8条第1項の管理料は,3年度分を前納しなければならない。

2 使用者は,前項に掲げる管理料を,市長が別に定める期日までに納付しなければならない。

(使用の承継)

第6条 条例第10条の規定により許可を受けようとする者は,笠岡市横島堂談墓地墓所承継許可申請書に次に掲げる書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(1) 住民票

(2) 許可証

(3) 墓所の承継を証明する書類

2 市長は,前項の申請を許可したときは,その者に新たに許可証を交付するものとする。

(墓所の返還)

第7条 条例第12条の規定により墓所を返還するときは,笠岡市横島堂談墓地墓所返還届に許可証を添えて,市長に届け出なければならない。

(使用料等の還付)

第8条 条例第12条の規定により墓所を返還する場合において,条例第9条ただし書の規定に基づき,次の各号に定めるところにより使用料及び管理料の還付を行うものとする。

(1) 墓所を未使用かつ使用許可を得た日から1年未満で返還した場合 この場合,未使用とは,当該使用者が墓所内に埋蔵又は改葬を行っていないこと,かつ,工作物等(盛土,囲障,植木を含む。)を設置していないことをいう。

 使用料 納付の額の5割相当額を還付する。

 管理料 返還後につき,月割計算により還付する。この場合において,月数に1箇月未満の端数があるときは,1箇月とし,計算した額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(2) 墓所の使用許可を得た日から1年以上で返還した場合

 使用料 還付しない。

 管理料 前号イによる。

(変更の届出)

第9条 使用者は,住所を異動又は氏名を変更したときは,笠岡市横島堂談墓地墓所使用者住所等変更届に住民票及び許可証を添付し,市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出を受理したときは,許可証の内容を変更し,交付するものとする。

(埋蔵等の届出)

第10条 使用者は,埋蔵又は改葬をしようとするときは,笠岡市横島堂談墓地墓所埋蔵・改葬届に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(1) 火葬許可証又は改葬許可証の写し

(2) 許可証

2 市長は,前項の届出を受理したときは,許可証の内容を変更し,交付するものとする。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は,使用墓所の維持管理に努めなければならない。

2 前項の規定に反するような事態が生じた場合は,使用者は速やかに修復その他必要な措置を講じなければならない。

(指定管理者が墓地の管理等を行う場合の取扱い)

第12条 条例第16条第1項により,指定管理者に墓地の管理を行わせる場合にあっては,第5条(見出しを含む。)及び第8条の規定中「管理料」とあるのは「利用料」と,第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として,これらの規定を適用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に使用の許可及び承継を受けた者については,この規則の施行後,墓所を返還する場合においては,この規則の施行の日から起算して1年を経過する日までは,なお従前の例による。

笠岡市横島堂談墓地条例施行規則

平成19年3月16日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)