○笠岡市横島堂談墓地条例
平成19年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 一般国道2号改築(笠岡バイパス)工事に伴い,本市に笠岡市横島堂談墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 笠岡市横島堂談墓地
位置 笠岡市横島942番地
(使用の区分及び制限)
第3条 使用を許可する墓地の埋蔵場所(以下「墓所」という。)の区分は,次のとおりとし,墓石,形象類の設置及び焼骨を埋蔵する以外に使用することはできない。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(1) 代替墓所 一般国道2号改築(笠岡バイパス)工事に伴う横島地区に存する移転対象墓地(以下「移転墓地」という。)の代替のための墓所とする。
(2) 地域墓所 前号の墓所以外であらかじめ区画された墓所とする。
(使用者の資格)
第4条 墓所を使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 代替墓所 移転墓地を所有する者とする。
(2) 地域墓所 横島地区内に住所を有する者とする。ただし,市長が特に認めた者については,この限りでない。
(使用許可)
第5条 墓所を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,墓所の使用を許可したときは,その者に許可証を交付するものとする。
3 市長は,墓地の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 使用者が,本市以外に住所を有するとき。
(2) 使用者が,市外へ転出しようとするとき。
(墓所の使用及び使用料)
第7条 墓所は,永代使用とする。
2 使用者は,永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし,代替墓所については,この限りでない。
3 前項の使用料は,使用する墓所1平方メートルにつき10万円とし,使用者は,墓所の使用が許可されたときに全額納付しなければならない。
(管理料)
第8条 使用者は,清掃その他墓地の管理に要する経費として,使用する墓所1平方メートルにつき1年度300円の管理料を納付しなければならない。
2 年度の途中で使用許可を受けたときの管理料は,月割計算によるものとする。この場合において,使用月数に1箇月未満の端数があるときは,1箇月とする。
3 前2項の場合において,計算した額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(使用料等の不還付)
第9条 既納の使用料及び管理料は,還付しない。ただし,市長において特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(使用の承継)
第10条 使用者の死亡その他の理由により,墓所の使用権を承継するときは,その者に代わって祭しをつかさどる者が,速やかに市長に申請し,その許可を受けて承継するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は,前条に定める場合を除くほか,墓所の使用権を他人に譲渡してはならない。
(墓所の返還)
第12条 使用者は,墓所が不要になったときは,直ちに市長に届け出て,その墓所を原状に回復し,市長に返還しなければならない。
(使用の許可の取消し)
第13条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,墓所の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的に違反して使用したとき。
(3) 使用料及び管理料を納付しないとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは,使用者は,直ちにその墓所を原状に回復し,市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは,市長において原状に回復し,その費用は使用者から徴収するものとする。
4 第1項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第14条 墓所の使用権は,使用者が死亡又は住所不明になって7年が経過し,祭しの承継者がないときは消滅するものとする。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは,墓石その他の所在物件を無縁として,一定の場所へ改葬し,又は移転することができる。
(損害賠償)
第15条 使用者が故意又は過失により墓地等市の設備若しくは他人の墓石等を損傷し,又は滅失したときは,速やかに原状回復又はその損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は,墓地の管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に墓地の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 墓地の維持管理に関する業務
(2) 利用料金に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 第16条の規定により,墓地の管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。
3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。