○笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱
平成18年3月23日
告示第51号
(目的)
第1条 地震に対する建築物の安全性の向上を図り,公共の福祉の確保に資するため,建築物の耐震診断等を実施するに当たり,これに要する費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断等 既存の建築物の耐震性を確認するために行う次に掲げる調査等をいう。ただし,建築物の用途変更に伴うものを除く。
ア 次に掲げる方法に基づき行う既存建築物の耐震診断,補強計画,計画後の耐震診断
(ア) 国土交通大臣が示す技術指針事項に定める方法
(イ) 岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる一般診断法,精密診断法
イ 構造計算書等の既存設計図書の内容確認及び現地調査
ウ 構造計算の再計算及び現地調査
エ 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)
(2) 住宅 1戸建ての住宅,長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)をいう。
(3) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐促法」という。)第7条第2号及び第3号に規定する建築物をいう。
(4) 指示対象建築物 耐促法第15条第2項に規定する建築物をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は,別表の事業区分に応じて次に掲げる耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除いて,その結果について岡山県知事が指定する耐震診断評価機関の評価を受けたものに限る。)を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては,建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。
(1) マニュアルに掲げる方法に基づき耐震診断等を行う場合 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により,岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を,一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの。ただし,既存住宅性能表示制度に係る性能評価はこの限りでない。
(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの。ただし,既存住宅性能表示制度に係る性能評価はこの限りでない。
(3) 前各号にかかわらず,要安全確認計画記載建築物については,建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する耐震診断資格者に委託し実施するもの。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる補助対象経費及び補助率等は,別表に定めるところによる。ただし,補助対象経費について,仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除することができる金額と,当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ)を含まないものとする。
(1) 耐震診断等を受けようとする建築物の位置図
(2) 耐震診断等を受けようとする建築物の所有者及び建築時期が分かるもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(計画の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は,補助金の交付対象となる耐震診断等の内容を変更し,又は耐震診断等を中止若しくは廃止しようとするときは,次の各号に定める区分により該当各号に定める書類に必要書類を添えて,速やかに市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金交付変更承認申請書(様式第4号)
(2) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき 笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金交付中止(廃止)承認申請書(様式第5号)
(実績報告)
第8条 補助決定者は,補助事業が完了したときは,その完了の日から10日を経過する日又は補助金の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断等の結果報告書
(2) その他市長が必要と認めるもの
(評価)
第9条 耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は,その結果について岡山県建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成14年4月1日施行)第10条の規定により岡山県知事が指定した耐震診断評価機関(第10条において「指定評価機関」という。)の評価を受けたものでなければならない。ただし,要安全確認計画記載建築物の耐震診断等の結果については,既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会登録要綱(平成21年7月28日制定)第2条の規定により登録を受けた耐震判定委員又は岡山県知事が認めた機関(第10条において「判定委員会等」という。)の評価を受けたものをもってこれに代えることができる。
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付を受けようとする補助決定者は,笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金交付請求書(様式第10号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。
(代理受領)
第12条 補助事業者は,補助金の受領を,当該補助事業(木造住宅耐震診断事業を除く。)を実施した業者(以下「耐震診断事業者」という。)に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
4 代理受領委任者は,補助事業が完了したときは,第8条に規定する書類に代えて,次に掲げる書類を実績報告書に添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績明細書(様式第8号の2)
(2) 契約書の写し
(3) 補助事業に要した事業費に係る請求書の写し及び当該請求に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の写し
(4) 笠岡市建築物耐震診断等事業内訳報告書(様式第13号)
(5) その他市長が必要と認めるもの
5 代理受領委任者は,補助金の交付を請求するときは,交付請求書に加えて,笠岡市建築物耐震診断等事業代理受領に係る委任状(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(結果の公表)
第13条 市長は,建築物耐震診断等事業(以下この条において「本事業」という。)の結果を延滞なく公表するものとする。
2 公表する建築物の種類及び方法は,市長が別に定める。
3 本事業を実施した建築物の所有者は,当該建築物を第三者に譲渡,賃貸又は貸与しようとするときは,譲渡人又は借受人に本事業の結果を開示しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,建築物耐震診断等事業費補助金に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
(笠岡市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱の廃止)
2 笠岡市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成15年笠岡市告示第15号)は,廃止する。
附則(平成25年3月25日告示第35号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年度交付申請分から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第52号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年8月18日告示第153号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年9月15日告示第197号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年度交付申請分から適用する。
附則(平成30年9月3日告示第174号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年度交付申請分から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第50号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第28号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(押印の見直しに係る経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条,第4条関係)
補助の対象 | 補助率等 | ||
事業区分 | 建築物 | 経費 | |
木造住宅耐震診断事業 | 次に掲げる要件の全てに該当する住宅の耐震診断等に要する経費 (1) 本市に存するもの (2) 昭和56年5月31日以前に着工された1戸建てのもの (3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの ア 丸太組工法 イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法 (4) 地上階数が2以下のもの (5) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第2条第1項アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。) | 次に掲げる経費(1戸当たり136,000円(岡山県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法によるものにあっては延べ床面積200平方メートル以内までは1戸当たり71,200円,200平方メートルを超えるものにあっては100平方メートルまでごとに9,100円を加算した額)以内を限度) (1) 第2条第1号の耐震診断等の経費。ただし第2条第1号アに係るものは,マニュアルに掲げる一般診断法,精密診断法によるものに限り,同号エに係るものは,耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第9条の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内とし,90,000円を限度とする。ただし,一般診断法にあっては,延べ床面積が200平方メートル以内までは60,000円,200平方メートルを超えるものにあっては100平方メートルまでに達するごとに8,000円を加算した額とする。 |
戸建て住宅耐震診断事業 | 次の各事業の建築物欄に掲げる以外の1戸建て住宅 (1) 木造住宅診断事業 (2) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業(第2条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。) | 次に掲げる経費(1戸当たり136,000円以内を限度) (1) 耐震診断等の経費。ただし,第2条第1号エに係るものは,耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。 (2) 第9条の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし,一住宅につき90,000円を限度とする。 |
建築物耐震診断事業 | 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で市内に存する民間のものであって,次の各事業の建築物欄に掲げる建築物以外の建築物 (1) 木造住宅耐震診断事業 (2) 戸建て住宅耐震診断事業 (3) 要安全確認計画記載建築物耐震診断事業(第2条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を除く。) | 次に掲げる経費(1平方メートル当たり延べ床面積が1,000平方メートル以内のものは3,670円/平方メートル以内,1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内のものは1,570円/平方メートル以内,2,000平方メートルを超えるものは1,050円/平方メートル以内を限度とする。) (1) 耐震診断等の経費 ただし,第2条第1号エに係るものは,耐震性能に係る評価の費用相当に限る。 (2) 第9条の評価に係る経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし,一棟につき指示対象建築物は3,000千円,その他は1,500千円を限度とする。 |
要安全確認計画記載建築物耐震診断事業 | 市内に存する民間の要安全確認計画記載建築物 | 次に掲げる経費の合計額とする。 (1) 耐震診断等の経費 ただし,第2条第1号アのうち,補強計画及び補強計画後の耐震診断に係るもの並びに同号エに係るものを除く。 (2) 第9条の評価に係る経費 ただし,補助対象経費の上限額は次に掲げる金額の合計とする。 (3) 延べ床面積が1,000平方メートル以内の部分 3,670円/平方メートル (4) 延べ床面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1,570円/平方メートル (5) 延べ床面積が2,000平方メートルを超える部分 1,050円/平方メートル 設計図書の復元,耐震診断評価機関の評価取得等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用に要する場合は,1,570,000円を限度として上記に加算する。 | 補助対象経費以内とする。 |