○笠岡市高島診療所設置条例

平成18年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険各法(以下「健康保険法」という。)の趣旨に基づき,高島地区住民等(以下「住民等」という。)の診療を行い,医療業務を円滑に実施することを目的として,笠岡市高島診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市高島診療所

笠岡市高島5039番地の1

(診療の実施)

第3条 診療所における診療は,笠岡市立市民病院の医師が行うものとする。

(診療等)

第4条 診療所は,住民等に対し,次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の支給

(5) 処置並びに治療

(6) 予防接種

(診療科目)

第5条 診療所における診療科目は,内科及び外科とする。

(診療日及び診療時間)

第6条 診療所の診療日及び診療時間は,次のとおりとする。

(1) 診療日 毎月の第2及び第4金曜日。ただし,国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を除く。

(2) 診療時間 午前9時30分から午前12時まで

2 前項の診療日及び診療時間は,特別の事情がある場合は,この限りでない。

(使用料及び手数料)

第7条 診療所において,診療,健康診断又は診断書等の交付を受けようとする者は,使用料又は手数料を納めなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,診療所の開設について,岡山県知事の許可のあった日(平成18年9月19日)から施行する。

笠岡市高島診療所設置条例

平成18年3月15日 条例第1号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
平成18年3月15日 条例第1号