○笠岡市高島診療所設置条例
平成18年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険各法(以下「健康保険法」という。)の趣旨に基づき,高島地区住民等(以下「住民等」という。)の診療を行い,医療業務を円滑に実施することを目的として,笠岡市高島診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠岡市高島診療所 | 笠岡市高島5039番地の1 |
(診療の実施)
第3条 診療所における診療は,笠岡市立市民病院の医師が行うものとする。
(診療等)
第4条 診療所は,住民等に対し,次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 処置並びに治療
(6) 予防接種
(診療科目)
第5条 診療所における診療科目は,内科及び外科とする。
(診療日及び診療時間)
第6条 診療所の診療日及び診療時間は,次のとおりとする。
(1) 診療日 毎月の第2及び第4金曜日。ただし,国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を除く。
(2) 診療時間 午前9時30分から午前12時まで
2 前項の診療日及び診療時間は,特別の事情がある場合は,この限りでない。
(使用料及び手数料)
第7条 診療所において,診療,健康診断又は診断書等の交付を受けようとする者は,使用料又は手数料を納めなければならない。
2 前項の使用料又は手数料の額は,笠岡市病院事業使用料及び手数料条例(平成13年笠岡市条例第5号)による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,診療所の開設について,岡山県知事の許可のあった日(平成18年9月19日)から施行する。