○笠岡市病院事業使用料及び手数料条例

平成13年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,笠岡市病院事業の設置等に関する条例(平成12年笠岡市条例第77号)第3条第2項に規定する病院の使用料及び手数料について,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料及び手数料)

第2条 病院の診察,健康診断又は診断書等の交付を受けようとする者並びに病院及び居宅において介護保険事業を利用する者は,使用料及び手数料を納めなければならない。

2 前項の使用料及び手数料の額は,この条例に定めるもののほか健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項,第85条第2項若しくは第85条の2,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項,第74条第2項若しくは第75条第2項若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項,第46条第2項第48条第2項若しくは第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した額又は同法第51条の2第2項若しくは第61条の2第2項に規定する食費及び居住費の費用の額によって算定した額とする。

3 健康保険法第44条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第1項の規定に基づく保険外併用療養費に伴う自費負担額は,別表に掲げる金額とする。

4 分娩介助料は,病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額とし,胎盤処置料は,実費とする。

5 室料及び各種文書料は,別表に掲げる金額とする。

(児童福祉法により助産の実施された者に係る費用)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)により助産の実施された妊産婦の入院助産に係る費用は,厚生労働省所管補助金等交付規則(昭和31年厚生省令第30号)第2条の規定による厚生労働大臣が定める交付基準により算定する。

(使用料及び手数料の徴収)

第4条 使用料及び手数料の徴収については,法令に定めのあるもののほか,外来患者についてはその都度徴収し,入院患者については毎月管理者が別に定める回数に分けて計算し,納入期日を通知し,徴収する。ただし,退院する者については,退院当日までの分を退院の際に徴収する。

(使用料及び手数料の減免等)

第5条 使用料及び手数料は,管理者において特別の理由があると認めたときは,これを減免又は徴収を猶予することができる。

(使用料及び手数料の特例)

第6条 特別の契約があるものについては,第2条の規定にかかわらず,その契約の定めるところにより,使用料及び手数料を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,使用料及び手数料について必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(笠岡市病院条例の廃止)

2 笠岡市病院条例(昭和38年笠岡市条例第32号)は,廃止する。

(平成14年12月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の笠岡市病院事業使用料及び手数料条例第2条第5項の規定の適用については,別表中「100分の15」とあるのは,この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間は「100分の10」とする。

(平成17年9月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであった使用料及び手数料の額については,なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであった使用料及び手数料の額については,なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであった使用料及び手数料の額については,なお従前の例による。

(平成19年7月9日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであった使用料及び手数料の額については,なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第36号)

この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであった使用料及び手数料の額については,なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第35号)

この条例は,平成31年1月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際,現に改正前の笠岡市病院事業使用料及び手数料条例の規定により徴収し,又は徴収すべきであった使用料及び手数料の額については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

種別

単位

金額

備考

療養費

通算180日を超える入院患者自費負担金

1日につき

入院基本料等算定額に100分の15を乗じて得た額。ただし,その額に10円未満の端数があるときは,これを四捨五入する。

入院の日及び退院の日は,それぞれ1日として算定する。

室料

特別室

1日につき

3,300円

(1) 入院の日及び退院の日は,それぞれ1日として算定する。

(2) 消費税が非課税のものについては,この金額に110分の100を乗じた金額とする。

個室A

1日につき

2,750円

個室B

1日につき

1,650円

個室C

1日につき

2,200円

2人室

1人1日につき

1,100円

文書料

診断書

死亡診断書

身体検査書

健康診断書

1通につき

2,200円

消費税が非課税のものについては,この金額に110分の100を乗じた金額とする。

上記以外の簡単な診断書

1通につき

1,100円

特殊診断書

身体障害者用診断書

死体(胎)検案書

1通につき

3,300円

年金関係診断書

保険会社用診断書

自賠責保険診断書

裁判所用診断書

変死体(胎)検案書

上記以外の特殊診断書

1通につき

5,500円

証明書

出生証明書

死産証明書

通院,入院証明書

種痘証

医療費領収証明書

母子健康手帳証明書

自賠責保険明細書

その他簡単な証明書

1通につき

1,100円

笠岡市病院事業使用料及び手数料条例

平成13年3月21日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成13年3月21日 条例第5号
平成14年12月12日 条例第34号
平成17年9月28日 条例第30号
平成18年6月23日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第33号
平成19年7月9日 条例第15号
平成20年3月13日 条例第2号
平成20年12月26日 条例第36号
平成25年12月18日 条例第28号
平成30年12月25日 条例第35号
令和元年6月18日 条例第2号