○笠岡市病院事業の設置等に関する条例

平成12年12月12日

条例第77号

笠岡市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年笠岡市条例第41号)の全部を改正する。

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため,笠岡市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき,病院事業に財務規定等を除く法の規定を適用する。

(経営の基本)

第3条 病院事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院名,所在地,診療科目及び病床数は次のとおりとする。

病院名

所在地

診療科目

病床数

笠岡市立市民病院

笠岡市笠岡5628番地の1

内科,循環器内科,呼吸器内科,外科,消化器内科,消化器外科,整形外科,産婦人科,泌尿器科,皮膚科,眼科,小児科,耳鼻咽喉科,放射線科,リハビリテーション科

一般 60床

療養 39床

3 障害福祉サービスは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の規定に基づく短期入所とする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき,病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,診療部,薬剤部,看護部,事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により,予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産,動産又は不動産の信託の受益権の買入れ又は譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により,病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で,当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出等)

第8条 管理者は,病院事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては,前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては,同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては,管理者は速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第8号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第14号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月28日条例第26号)

この条例は,病床種別の変更について,岡山県知事の受理のあった日(平成15年8月1日)から施行する。

(平成16年3月12日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定(「小児科」の次に「,耳鼻咽喉科」を加える部分に限る。)は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第11号)

この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第20号)

この条例は,平成20年8月1日から施行する。

(平成24年9月24日条例第22号)

この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第7号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第10号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日条例第10号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

笠岡市病院事業の設置等に関する条例

平成12年12月12日 条例第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成12年12月12日 条例第77号
平成14年3月15日 条例第8号
平成15年3月25日 条例第14号
平成15年7月28日 条例第26号
平成16年3月12日 条例第16号
平成19年6月26日 条例第11号
平成20年6月25日 条例第20号
平成24年9月24日 条例第22号
平成27年3月16日 条例第7号
令和2年3月12日 条例第10号
令和2年6月23日 条例第29号
令和3年3月29日 条例第10号