○笠岡市特定不妊治療支援事業補助金交付要綱

平成17年2月18日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,不妊症のため子どもを持つことが困難な夫婦に対し,不妊治療のうち治療費等が高額である体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)について,治療費等の一部を助成することにより経済的負担を軽減し,もって不妊治療対策の充実を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出を行った夫婦又は外国人住民同士にあっては,住民票により婚姻が確認できる夫婦,証明書により法律上の婚姻が確認出来る夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものをいう。

(2) 不妊治療 不妊の夫婦が医療機関において不妊症と診断され,その治療行為をいう。

(3) 特定不妊治療 体外受精及び又は顕微授精による不妊治療をいう。

(4) 男性不妊治療 特定不妊治療の一環として精巣又は精巣上体から直接精子を採取する方法による治療行為をいう。

(5) 治療費等 特定不妊治療に関する治療費・検査料及び直接治療に必要な受精卵の凍結保存料をいう。ただし,入院費,食事代等直接治療に関係ないものは除く。

(6) 医療機関 岡山県不妊治療指定医療機関指定基準及び指導要領(平成16年8月2日県対第554号)により岡山県が指定する医療機関をいう。ただし,県外の医療機関は,医療機関の所在地の都道府県知事が指定した医療機関を岡山県が指定したものとみなす。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に該当する者とする。

(1) 夫婦のいずれか一方が補助金の交付申請の日において,本市に1年以上住所を有すること。

(2) 補助金の交付申請の日において,対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと。

(3) この要綱による補助金の交付を受けようとする特定不妊治療に要する費用について,他の地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。ただし,岡山県の実施する岡山県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業補助金の交付を受けているときは,該当補助額を除した額を補助対象とする。

(4) 令和4年3月31日以前に治療が終了した者であること。

(治療終了日が令和4年4月1日以降である場合の補助対象者)

第3条の2 前条の規定にかかわらず,特定不妊治療を受けた夫婦で,次の各号のいずれにも該当する者は,この事業による補助を受けることができる。

(1) 夫婦のいずれか一方が補助金の交付申請の日において,本市に1年以上住所を有すること。

(2) 補助金の交付申請の日において,対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと。

(3) この要綱による補助金の交付を受けようとする特定不妊治療に要する費用について,他の地方公共団体から補助金の交付を受けていないこと。ただし,岡山県の実施する岡山県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業補助金の交付を受けているときは,該当補助額を除した額を補助対象とする。

(4) 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した者であること。なお,「治療期間の初日」とは,採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日をいい,「1回の治療」とは,採卵準備のための「薬品投与」の開始等から,「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいう(以下同じ。)

また,移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても,令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には,対象とする。

(補助対象外医療)

第4条 次の各号に掲げる治療法は,特定不妊治療支援事業補助金の対象外とする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの

2 本事業は,保険診療と保険外診療を組み合わせて行ういわゆる「混合診療」を認めるものではなく,保険診療の適用を受けていない特定不妊治療の費用の一部を補助するものである。ただし,先進医療等の保険外併用療養費が支給される場合は,一部,保険診療も実施されていることから,補助対象外とする。

(補助金額及び期間)

第5条 交付する補助金の額は次のとおりとし,1,000円未満の端数が生じるときは,これを切り捨てた額とする。

(1) 治療費等の2分の1以内の額とする。ただし,岡山県不妊治療支援事業実施要綱により治療費等の一部の助成を受けようとするときは,治療費等は助成額を控除した額とし,体外受精又は顕微授精1回当たり150,000円を限度とする。さらに,男性不妊治療を行った場合は,150,000円を限度に上乗せすることができる。

(2) 体外受精又は顕微授精を目的に実施した検査等で,都合により体外受精又は顕微授精を中止した場合は,それまでの治療費等についても対象とする。

(3) 補助対象とする特定不妊治療及び男性不妊治療の回数は,年度を問わず一対象者に対し6回限りとする。ただし,出産した場合や妊娠12週以降に死産に至った場合には,助成回数をリセットすることができる。

(治療終了日が令和4年4月1日以降である場合の補助金の額及び補助回数)

第5条の2 前条の規定にかかわらず,令和4年4月1日以降に終了した特定不妊治療について,補助金の額は,第4条に規定する治療に要した金額の範囲内で,1回の治療費等の2分の1以内の額とし,体外受精又は顕微授精1回当たり150,000円を限度とする。さらに,男性不妊治療を行った場合は,150,000円を限度に上乗せすることができる。

2 補助回数は,1回までとする。ただし,これまでに補助を受けた回数が,前条第3号に規定された補助対象回数に達している場合は,補助対象外とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,特定不妊治療支援事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 特定不妊治療支援事業受診証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(3) 治療終了日が令和4年4月1日以降である場合は,指定医療機関が発行した領収書の写し

2 補助金の申請は,当該治療にかかる医療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし,3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は,翌月15日までに申請することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の申請書を受理したときは,内容を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,特定不妊治療支援事業補助金交付決定通知書により,申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は,申請者が指定した金融機関の口座への振込みの方法により交付する。

(補助金の返還)

第9条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金申請について不正な行為があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行し,同日以後において開始した治療について適用する。

(平成22年2月9日告示第24号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日告示第122号)

この要綱は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月2日告示第162号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第24号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日告示第93号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月1日告示第114号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

笠岡市特定不妊治療支援事業補助金交付要綱

平成17年2月18日 告示第17号

(令和4年6月1日施行)