○笠岡市新設工場等設置奨励金交付要綱
平成14年3月12日
告示第18号
(趣旨)
第1条 本市産業の活性化を図るため,次条第1項に規定する者に対して笠岡市新設工場等設置奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(奨励金の交付)
第2条 市長は,工場又は事業場等(以下「工場等」という。)を市内に自ら使用するために新たに設置する次の各号に該当する者に対して,予算の範囲内において奨励金の交付を行う。
(1) 当該用地の面積が1,000平方メートル以上であり,かつ家屋の延床面積が1,000平方メートル以上であること。
(2) その他,市長が認めた者
(1) 固定資産税相当額 当該用地において操業又は事業を開始し,当該用地における土地,建物及び償却資産に対し,最初に固定資産税を賦課された年度(以下「基準年度」という。)から5年度間における各年度の固定資産税課税標準額に1000分の14を乗じて得た額に,それぞれ当該各年度に対応する次に掲げる割合を乗じた額とし,1千円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた額を交付額とする。ただし,5年度間に新たに賦課された土地,建物及び償却資産についても交付対象とする。なお,各年度において,固定資産税額と1千万円のいずれか低い額を限度とする。
基準年度 | 100分の100 |
基準年度の2年度目 | 100分の100 |
基準年度の3年度目 | 100分の100 |
基準年度の4年度目 | 100分の75 |
基準年度の5年度目 | 100分の50 |
(2) 雇用促進奨励金 初年度の交付申請日における市内在住の新規常用雇用者1人当たり100千円を乗じて得た額とし,3百万円を限度とする。ただし,当該用地においてすでに笠岡市企業立地促進奨励金における雇用促進奨励金又は笠岡市物流施設誘致促進奨励金における雇用促進奨励金の交付を受けている場合を除く。
3 奨励金は,基準年度から5年度に至る各年度の固定資産税が完納された年度のそれぞれの翌年度(以下「交付年度」という。)に交付する。
(認定の申請)
第3条 奨励金を受けようとする者は,あらかじめ基準年度の9月末日までに認定申請書を市長へ提出しなければならない。
(1) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号。この項において「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者
(2) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第4号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(認定通知)
第4条 市長は,前条の規定による認定申請書の提出があったときは,その内容を審査のうえ審査の上,適当と認めるときは認定の決定を行い,認定申請をした者に対し,認定通知書を送付するものとする。
(認定内容の変更等)
第5条 前条の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定企業」という。)が認定に係る工場等(以下「認定工場等」という。)の内容を変更しようとするときは,原則として固定資産税が賦課された年度の9月末日までに変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による変更認定申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,適当と認めるときは変更認定の決定を行い,認定企業に変更認定通知書を送付するものとする。
(交付の申請)
第6条 認定企業は,規則第4条の定めるところにより,市長に対し,交付年度の10月末日までに申請しなければならない。
(1) 事業概要説明書(初年度のみ)
(2) 新設工場等建屋一覧表及び工場等図面(初年度のみ)
(3) 新規常用雇用者一覧表(職業安定所発行の事業所別被保険者台帳一覧等)(初年度のみ)
(4) 新設工場等の当該年度の名寄帳兼課税台帳の写し
(5) 市税の完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は,前条に規定する申請書類を受理したときは,これを審査し,奨励金の交付の可否及び額を決定する。
(交付の変更等)
第8条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は,その工場等が次の各号のいずれかに該当したとき,その日から1箇月以内にその旨を市長に届けなければならない。
(1) 第3条の規定により申請した書類等の記載事項に変更があったとき
(2) 操業又は事業を休止又は廃止したとき
2 前項の承継者は,事業を承継した日から1箇月以内に承継を証する書類を添えて,市長に届けなければならない。
(指示事項の遵守)
第10条 奨励事業者は,市長が事業報告を求めるなど,必要な指示をしたときは,これに従わなければならない。
(取り消し又は停止)
第11条 市長は,奨励事業者が,次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の取り消し又は停止をすることができる。
(2) 工場等を当該事業以外の用途に供したとき
(3) 前条に規定する指示に従わないとき
(4) 事業を休止し若しくは廃止したとき又は休止し若しくは廃止したと認められたとき
(5) 規則に違反する行為があったとき
(奨励金の返還)
第12条 市長は,前条の規定により,交付決定を取り消した場合において,既に奨励金を交付しているときは,交付額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により,奨励金の返還を命ぜられた者は,市長の定める期限内に当該奨励金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施に関し,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月22日告示第76号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日告示第143号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第218号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年4月1日から施行し,令和4年4月1日以降に認定するものから適用する。
(経過措置)
2 令和3年1月1日までに当該用地において操業又は事業を開始したものについては,なお従前の例による。