○笠岡市市営店舗の設置及び管理に関する条例
平成14年6月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市市営店舗(以下「店舗」という。)の設置及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「店舗」とは,店舗を必要とすると認められる者に対して賃貸するために整備した店舗及びその共同施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 店舗の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(入居資格)
第4条 店舗に入居することができる者は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 家賃の支払能力があると認められた者
(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(入居者の公募の方法)
第5条 市長は,入居者の公募を第11条第1項の規定により準用する笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号。以下「市営住宅条例」という。)第4条の規定により行うものとする。
(公募の例外)
第6条 市長は,次の各号に掲げる理由に該当するときは,公募を行わず,店舗に入居させることができる。
(1) 災害による店舗の滅失
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業並びに土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う店舗の除却
(3) その他,市長において特別の理由により公募によらないで使用させる必要があると認めたとき。
(入居者の選考)
第8条 第4条に規定する店舗の入居者を公募の方法により選考する場合において,入居の申込みをした者の数が入居させるべき店舗の戸数を超えるときは,公開抽選によって入居者を選考するものとする。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認める場合には家賃を減額することができる。
(用途の変更)
第10条 市長は,店舗としての入居希望者がいないときは,店舗以外の用途に変更できるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(笠岡市本町ビル仮設店舗の使用及び管理に関する条例の廃止)
2 笠岡市本町ビル仮設店舗の使用及び管理に関する条例(平成12年笠岡市条例第14号)は廃止する。
附則(平成18年3月15日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条及び第9条関係)
名称 | 位置 | 構造 | 建築年度 | 床面積 | 戸数 | 月額家賃 |
本町ビル店舗 | 中央町26番地の7 | 耐火構造10階建 | 平成7年度 | 56.14m2 | 1戸 | 30,000円 |
27.82m2 | 1戸 | 20,000円 | ||||
浜田団地店舗 | 笠岡2148番地の2 | 耐火構造4階建 | 平成14年度 | 60.00m2 | 4戸 | 60,000円 |