○笠岡市指定認知症対応型共同生活介護事業要綱
平成12年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 笠岡市介護保険事業の設置に関する条例(平成11年笠岡市条例第19号)に基づき本市が行う指定認知症対応型共同生活介護(以下「介護」という。)の事業は,要介護者であって認知症の状態にある者について,介護を提供するものとする。
(職員の職種,員数及び職務内容)
第2条 事業所に勤務する職員の職種,員数及び職務内容は,次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は,事業所の職員及び業務の管理を行う。
(2) 介護職員 看護師 1人,寮母 6人
介護職員は,介護の提供に当たる。
(利用定員)
第3条 事業所の利用定員については,9人とする。
(介護の内容)
第4条 事業所の介護の内容は,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第163条の規定によるものとする。
(利用契約)
第5条 事業者は,介護の提供の開始に当たり,利用者及び家族に対し,契約内容等について説明し,同意のうえで,利用契約を締結するものとする。
(緊急時等)
第6条 介護職員は,介護を実施中に,利用者の病状等に急変その他緊急事態が生じたときは,速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに,管理者に報告しなければならない。
2 介護の実施中に天災その他の災害が発生した場合,介護職員は必要によりサービス利用者の避難等の措置を講じるほか,管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
(秘密保持)
第7条 職員は,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月12日訓令第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日訓令第16号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月26日訓令第18号)
この要綱は,公布の日から施行する。