○笠岡市介護保険事業の設置に関する条例

平成11年12月10日

条例第19号

(介護保険事業の設置)

第1条 市内の加齢による病気等で介護や日常生活の支援が必要となった高齢者等について,その人が持つ心身の能力を生かし,自立した日常生活を営めるように保健医療と福祉の両面から総合的に介護サービスを提供するため,介護保険事業を設置する。

(事業)

第2条 市長は,前条の目的を達成するため,指定居宅サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)の事業を行う。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第2条第2号の規定は,岡山県知事の指定のあった日から施行する。

(平成21年6月19日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市介護保険事業の設置に関する条例及び笠岡市介護保険サービス手数料条例の規定は,平成21年4月1日から適用する。

笠岡市介護保険事業の設置に関する条例

平成11年12月10日 条例第19号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第2節
沿革情報
平成11年12月10日 条例第19号
平成21年6月19日 条例第17号