○笠岡市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月15日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年笠岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第4条に規定する所得の基準は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第5号に規定する所得とする。

(入居の申込方法)

第3条 条例第5条の規定による入居の申込みをしようとする者は,笠岡市特定公共賃貸住宅入居申込書に,前年中の所得証明書及び住民票世帯全員の写しを添えて,市長に提出しなければならない。

(入居の手続)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書には,入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。

(入居許可の通知)

第5条 市長は,条例第5条及び第8条の規定により,入居者又は入居補欠者を決定したときは,その旨を本人に通知するものとする。

(家賃等の減額又は徴収猶予の手続)

第6条 条例第9条第3項及び第12条の規定による敷金,家賃の減額又は徴収猶予を受けようとする者は,所定の申請書に,その理由を証明する書類を添えて市長に提出し,その許可を受けなければならない。

(家賃等の変更通知)

第7条 市長は,条例第13条及び第15条の規定による家賃,敷金を変更したときは,当該入居者にその旨並びに変更後の額を通知するものとする。

(敷金の返還請求)

第8条 条例第15条第2項の規定により,敷金の返還を受けようとする者は,所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務)

第9条 入居者は,当該賃貸住宅を損傷したときは,速やかに賃貸住宅損傷届により,市長に報告しなければならない。

(用途変更又は改造等の手続)

第10条 条例第20条及び第21条第1項の規定による用途変更又は一部改造並びに増築等をしようとするときは,賃貸住宅用途変更(改造)承認願を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(退去の手続)

第11条 条例第22条第1項の規定により,賃貸住宅を明け渡そうとするときは,賃貸住宅退去届を市長に提出しなければならない。

(身分を示す証票)

第12条 条例第25条第3項に規定する賃貸住宅監理員が立入検査を行う場合の身分を示す証明書は,笠岡市特定公共賃貸住宅監理員身分証票とする。

(賃貸住宅管理人の委嘱及び任期)

第13条 条例第24条第3項に規定する賃貸住宅管理人は,入居者のうちから選考して,市長が委嘱する。

2 賃貸住宅管理人の任期は,1年とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月15日 規則第22号

(令和4年6月20日施行)