○笠岡市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年12月15日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき,特定公共賃貸住宅の設置及び管理について,法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第3条 市長は,賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は,掲示及び市広報掲載等の方法により,入居の申込期間の初日から起算して,少なくとも1週間前に行うものとする。

3 前2項の規定による公募は,棟ごとに又は団地ごとに次の各号に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地,戸数,規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃借の条件

(5) 入居の申込期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(8) その他必要な事項

4 前項第5号の申込期間は,少なくとも1週間とするものとする。

(入居者の資格)

第4条 賃貸住宅に入居することができる者は,同居親族がない者であって,入居時の年齢が40歳未満の勤労者(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)とする。ただし,その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合を除く。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居の資格を有する者で賃貸住宅に入居しようとするものは,賃貸住宅入居申込書を市長に提出し,その決定を受けなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が募集した賃貸住宅の戸数を超える場合においては,抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。

(入居者の選考の特例)

第7条 市長は,住宅事情の改善が特に必要と認められる者で,市長が定める者については,法施行規則第29条の規定に基づき入居者を選考することができる。

(入居補欠者)

第8条 市長は,前2条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居を決定した者のほかに補欠として入居順位を決めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は,入居の決定を受けた者が,賃貸住宅に入居しないとき,又は入居者が次の入居者の公募の日までに当該賃貸住宅を立ち退いたときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 賃貸住宅の入居が決定された者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 使用請書を提出すること。

(2) 第15条の規定に基づき,敷金を納付すること。

2 入居の決定された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は,特別の事情があると認める入居者に対しては,第1項第2号に規定する敷金の減額又は徴収の猶予をすることができる。

4 市長は,入居の決定された者が第1項又は第2項に規定する期間内に,第1項に掲げる手続をしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

(使用期間)

第10条 賃貸住宅の使用期間は,3年とする。ただし,当該使用期間は,更新することができるものとする。

(家賃額の決定)

第11条 賃貸住宅の家賃は,別表のとおりとする。

(家賃の減額又は徴収猶予)

第12条 市長は,特別の事情がある場合において必要と認めるときは,家賃の減額又は徴収の猶予をすることができるものとする。

(家賃の変更)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合には,家賃を変更し,又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い,家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 住宅の改良を行ったとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は,第5条の規定に基づき入居を決定した日から賃貸住宅を明け渡した日まで徴収する。ただし,第9条第1項又は第2項に規定する期間を過ぎて入居手続をした場合においては,家賃は当該期間の終日から徴収する。

2 家賃は,毎月末日(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を立ち退いた場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算とする。

(敷金)

第15条 市長は,入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は,当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は,入居者が賃貸住宅を立ち退くときに,無利子でこれを還付する。ただし,家賃の滞納その他債務不履行が存在するときは,当該債務の額の内訳を明示した上で,敷金のうちからこれを控除する。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 賃貸住宅の修繕に要する費用のうち畳の表替え,破損ガラスの取り替え等軽微な修繕並びに給水栓,点滅器及びその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及び塵芥処理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が定める費用

2 入居者の責めに帰すべき事由により賃貸住宅を破損し,又は家屋の壁,柱,床,天井及び階段並びに給水施設,排水施設,電気施設を修繕する必要が生じたときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は,賃貸住宅の使用について,常に細心の注意を払い,これらを正常な状態において,維持しなければならない。

第18条 入居者が当該賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは,市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第19条 入居者は,賃貸住宅を他の者に転貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第20条 入居者は,賃貸住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該賃貸住宅の一部を賃貸住宅以外の用途に併用することができる。

第21条 入居者は,賃貸住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり入居者が当該賃貸住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第22条 入居者は,当該賃貸住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに市長に届け出て,賃貸住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により賃貸住宅を模様替えし,又は増築している場合は,前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第23条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由によらないで家賃を3箇月分以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上賃貸住宅を使用しないとき。

(4) 賃貸住宅を故意に毀損したとき。

(5) 第17条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 正当な事由によらないで第25条第1項の規定に基づく住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により賃貸住宅の明渡し請求を受けた入居者は,速やかに当該賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において,入居者は市長の定めるところにより明渡し請求を受けた翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額を損害賠償しなければならない。

(賃貸住宅監理員及び賃貸住宅管理人)

第24条 賃貸住宅監理員は,市長が市職員のうちから任命する。

2 賃貸住宅監理員は,賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり,賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は,賃貸住宅監理員の職務を補助させるために賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 賃貸住宅管理人は,賃貸住宅監理員の指揮を受けて,管理に関する事務の一部を行う。

(立入検査)

第25条 市長は,賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは,賃貸住宅監理員若しくは市長が特に指定した者に随時賃貸住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している賃貸住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第27条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部若しくは一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成9年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年12月13日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行日前に入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者については,なお従前の例による。ただし,施行日前に入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者であって,施行日以後に連帯保証人を変更する必要が生じた場合においては,新たに連帯保証人を定め,市長の承認を得ることを要しない。

3 この条例の施行日前に連帯保証人に生じた本市に対する債務を負担する義務については,なお従前の例による。

(令和4年6月20日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

建設年度

賃貸住宅の名称

賃貸住宅の所在地

構造

戸数

月額家賃

平成6年度

十一番町団地

十一番町14の2

中層耐火構造4階建

10戸

40,000円

笠岡市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成6年12月15日 条例第19号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成6年12月15日 条例第19号
平成9年10月1日 条例第21号
平成12年3月14日 条例第1号
平成19年12月13日 条例第25号
令和2年3月12日 条例第9号
令和4年6月20日 条例第21号